小野寺美奈 税理士事務所
川崎市多摩区登戸 南武線の税理士です
29.9 配当は法人の経費にならないけれども、配当をつかえばトータルで税務メリットはとれることもあるんだよ、という話。
“同族会社で配当控除を活用” の続きを読む