同族会社で配当控除を活用

29.9 配当は法人の経費にならないけれども、配当をつかえばトータルで税務メリットはとれることもあるんだよ、という話。

よく、「配当は法人の経費にならないのだから、配当は節税になりません」と言われている。

前段はその通りだけど、後段はそうとも言えないよね。

事業承継も絡む、将来的な戦略を考えて、配当の有無により総合的な税務メリットを検討していくべきよ。

所得税と相続税を学べば、大きな税務メリットを検討することが出来る。

「税務ソフトが計算してくれるから」という考えは捨てて、電卓叩いて税率表を見ながら計算すれば、閃くことが多いよ。

配当を行うには、色んなルールがあって、なんでもかんでも、いくらでも配当できるわけではないよ。合同会社でも、配当は可能。

個人と法人のトータルバランスを考えた配当をして税務メリットをとろう!

私に、相談してね!

投稿者: 小野寺 美奈

税理士。農業経営アドバイザー試験合格者。認定経営革新等支援機関。相続診断士。FP。 川崎市・東京多摩地方を中心にした、地域密着・現場主義。 税務の記事はご自身で税法を確認されるか個別に有料相談に来てくださいね。