2026.9.11(作成日9.26) 横浜で、講師が司法書士さんの遺言書の書き方についての研修を受けて来ました。
不動産登記は、司法書士さんの業務なので、税理士は登記について代行できないし知識も浅いです。私は、税理士さんたちに相談もあったので!行ってきました。
司法書士・弁護士・税理士と、三士業合同の仲間同士の勉強会、たまに行ってます。
司法書士さんあるある、なのかもですが、聞いたことのない話も聞けたし、「そのケースは先日取り扱って~」などの業界ハナシも面白く聞きました。
・税理士が遺言書をみたとき?
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遺言書について、税理士さんが最初に見るところはどこですか、の会場意見アンケートがありました。おもしろいな。
私は税理士だから、その遺言で税金の特例が受けられるかどうかを最初に考えると思います。
法定相続分・遺留分についてお伝えはするけど最重要ではないです。遺産分割は家族が決めること、と思ってます~。
「夫は、ボクの財産はすべて妻に、と言ってましたけど私も高齢だし、二次相続の税金を減らしたい」と言われることはよくあります。
(ご主人が言ってただけじゃ法律的に遺言”書”の扱いにならないので遺産分割協議書が必要になるんですよ)
・庶民の遺言はどうすればいいのか
一般庶民はお金がかかるから公正証書遺言をしないです。民法に決められた形式の遺言書ってハードルが高い!
庶民の遺言は、家族同士がケンカしなければいいのではないか、私は遺言の素人だから、気楽にそう思ってます。
形式どおりの遺言書じゃなくても。どこかに遺産分割の希望は書いておくだけでも、ご遺族が遺産分割を決める指標になるのでは。
××証券にある上場株式は長女70%、次女30%で分けてほしい、他の財産債務は妻、くらいのざっくりでもいいのでは。それを元に、遺産分割協議がすすむケースが多いのでは。(むしろ、ケンカの種になる家族もあるのかも、ですが)
妻ありがとう、書いておいた方がいいです。
あと家族にナイショのへそくり銀行口座を書いておいて欲しいです、財産計上漏れしてしまいます。(奥さん、怒るだろうなァ)
パソコンやスマホのパスワードも、必要かな。デジタル遺産、どうにかしなきゃだね。
(今回の遺言書の研修は相続登記をテーマなので、ちゃんと法的な遺言書のことを取り上げてました)
・実際、遺言書は少ない
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私は税理士だからかもですが、遺言書がある相続税申告は依頼をうけたことが少ないです。
遺言しなければならないようなケースや資産家は、ある程度大きな規模の顧問税理士さんなどが付いてくれているので、わたしには依頼がないのです。
わたしは町の税理士なので!今まで税理士依頼したことない~など庶民の相続税申告を取り扱う事が多いのです(*^^*) ←アピール
遺言書の作成は税理士は作成資格がないし知識も浅いので、せめて最低限の勉強だけはしておきたい。(そして気楽に忘れてまた研修に行く笑)
・遺産分割は家族が決めること
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今回の研修は、不動産登記をメインにした遺言書についてです。(ご遺族への想い、のような遺言書についての研修ではありません)
登記について細かい決まり通りじゃない遺言書の場合には、不動産登記が大変になる・遺言通りの遺産分割が困難になる、ということが多くあるそうなのです。
ご遺族で話し合えるケースは、遺言書がなくても、なんとなくご遺族同士が納得するように決めるので大丈夫なのだろう。
実際、大丈夫だったのかどうかって、分からないですよね。円満に話し合えたと思ってる遺族と、言いたいことあるけど飲み込んで悔しい遺族もいるかもしれないね。
たとえば、長女が病院・施設、身の回りの世話をして、これからは自宅に長女が住む。遠くに嫁いだ次女は受け取る財産が少なくてもしょうがないでしょと言われる、などです。
日常的に世話する長女と違い、たまに来る次女は優しくねぎらって帰るから次女に財産をたくさん遺したい、ってあると思います。
財産目当てだったわけじゃないけど、なし崩し的に面倒を見て自分の生活に影響してきた長女にしてみれば、あの苦労は何だったんだ、なケースはあると思います。
同じ子供なのに、片方が遺産相続で優遇されることを不満に思う方もいるかもしれないです。
それで、
そういう家族の感情を反映するかどうかも含めて遺産分割は、家族で決めてもらいます。
(アレっ?遺言書の研修の話だったはずでは?どんまい、どんまい)
・小規模宅地の特例の説明は必須
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相続税申告の税理士依頼をする際、「相続税の特例があるパターンを知ってから遺産分割を決めたい」のニーズは多いと思います。
まずは全部の財産と債務を洗い出して、特例ナシ(未分割)で計算したら税金はいくらで、こういう分け方にすると税金の特例(小規模宅地等の特例)が受けられるけど家族の納得感は違いますよとお伝えしてます。
税額が安くなる分け方にしよう(税理士に決めてもらう、な発想かもしれません)、と思う方が多くて、それで皆さんが良ければいいのですがイビツになってしまうこともあります。
ご家族で遺産分割を決めてもらうのですが、後から「小規模宅地の特例を受けたい。エッ!手遅れ!?」を避けるため、確認で特例についてお伝えてしているだけで、特例を受けさせたい訳ではありませんです。
(例えば自宅不動産を長女と次女で50%:50%で分けても、小宅の特例適用により税額が異なることがあります。こういう場合は不満が出やすいです。しつこく言うよ。)
・相続登記と名義変更は依頼できる
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それで。その後の名義変更についてです。
その遺言書or遺産分割協議書で不動産登記が出来るかどうかまで税理士が判断してないです!
相続で取得した不動産の登記(名義変更)→ 司法書士さん依頼or自分でがんばる
預金通帳の名義変更 → 預金の名義変更は自分たちでがんばる!事務作業がほんとに苦手だからとか、他の相続人と連絡とりあうのが煩雑な場合には司法書士さんなど士業に依頼できますよ~