H30 税制改正大綱 個人所得課税

29.12.15 与党税制改正大綱が発表。まだ、法律になっていない。(なりました)

個人所得課税の詳細を読む。

H30与党税制改正大綱 → https://jimin.ncss.nifty.com/pdf/news/policy/136400_1.pdf

H30税制改正大綱(財務省)→ https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2018/20171222taikou.pdf

一、個人所得課税

17ページから!

複雑に複雑すぎて、結局何がしたいんだ、意味不明って感じ。給与所得控除にも基礎控除にも段階的な控除方式かつ更に条件あり、にしちゃって、税の簡素化を目指してるんじゃないのかな?もう何がしたいんだか・・・。

年収850万円未満の中間層以下の人には関係がない改正。ただ、制度がぶっちぎりに複雑になっただけの改正

税理士にギブアップさせて、記入済み申告書を受け入れさせ、国民には「もうわかんないからe-taxにする」と言わせたいがための改正なのかな、と思っちゃう。

ダレトクなんですか、ダレトク???みんなの評判もイマイチ。せっかく、「こんな税制改正ってどう?」と発表するだけで、マスコミが世論調査してくれるんだから、「国民の声なら分かりました」と案を引っ込めて民主主義のポーズをとるのもいいんじゃない。勇気ある行動を望みます!(と期待)

1、給与所得控除等H32~

まず、ワーキングプアであっても給与所得控除は10万円減らされる。でも大丈夫、基礎控除がアップするので、給与所得のみであれば相殺されるので、増税なし。

給与所得は、最低限65万円の給与所得控除があったけども、55万円に減った。

年収850万円以上の人は増税に。

特定支出の範囲が少し拡大。単身者の本宅への帰宅費用について、ガソリン代・高速代もOKとする模様。今まで、年4回超の本宅帰宅費用は特定支出を認めていなかったんだね。知らなかったわ。

年収850万円超の増税世帯であっても、22歳以下の扶養親族や特別障害者の扶養親族がいる場合には、給与所得控除を上乗せしてくれる制度を作るみたい。年末調整で反映。

給与所得控除は、サラリーマンの概算経費って判例があるんだよと聞いた(大島訴訟)。思いっきり無視していて、もはや、潔い!

2、公的年金等控除の減H32~

控除額を一律10万円減らした。何してくれてるんだぁ!!と思ってたら、給与所得控除で減らされた10万円と、公的年金控除で減らされた10万円がある人は、「所得金額調整控除」で調整してくれるんだって。給与所得控除に最大10万円を上乗せしてくれるんだって。

・所得金額調整控除。難しいぞ

今まで、(給与65万円-給与控除65万円)+(年金120万円-年金控除120万円)の場合は、所得ゼロだった。これを、両控除額が10万円ずつ減るので。

給与65万円-給与控除55万円=10万円 + (年金120万円-年金控除110万円)=10万円で20万円の所得になる。でも、基礎控除が10万円増加するので・・・。

20万円の所得-基礎控除の増加分10万円=10万円が増税に!!!と思ってギャンスカ言ってたけども、

「所得金額調整控除」というものを創設し、20万円の所得と10万円の少ないほうの金額が、給与所得控除に上乗せされる。

・・・えっ。どうやって、上乗せするの?確定申告すれば還付して差し上げます制度???

カオスすぎるんですけど。カオスすぎるんですけど。

3、個人事業主にも増税H32~

働き方改革でフリーランスを応援するために所得税改革してるんじゃないの?

青色特別控除65万円が、55万円に減らされそう。なんでやねんっ!

しかし、e-taxで申告すれば55万円に10万円を追加でオマケして65万円の控除とするらしい。もしくは、電子申告しなくても、電磁的記録の備え付け及び保存でも65万円の控除とするらしい。(届け出は、平成32年に限っては平成32年の年末までに提出すれば後出しでも65万円の控除OKの特例あり)

クラウド会計のビジネスチャンスですね!唐突な感じなのは、もしかしてひょっとする?まさかぁ~。ICT化の波ですよね。

現在、電磁的記録の備え付けには、税務署に届け出が必要で、かつクラウド会計のソフト屋さんにそういうプラン料金を払えば出来るんだったはず。

(国税庁HP 多分こちらのことかと?)→ https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/3030_01.htm

・・・非居住者の公的年金って、国内源泉所得だったのね!知らなかった!汗。

一般的には租税条約の書類を提出してから出国になるのだろうから、源泉徴収されないケースがほとんどだと思うけど、知らなかったわぁ・・・。税制改正ありがとう!

(国税庁HP 国内源泉所得)(10)公的年金 → https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2877.htm

 

住民税は、寡婦・未成年・障害者については非課税措置を前年の合計所得金額を135万円に引き上げるんだって。

二、金融税制H32~

一定の配当で、外国の税が課せられている場合には、源泉徴収する所得税の金額から外国の税のうち配当に係る部分については控除した金額で源泉徴収するんだって。

知らなかったわぁ。

当該外国の税については、外国税額控除の対象になる。

外国がらみの株式を所有するケースは増えるので、ちょっぴり豆知識ね!てか、以前からあったみたいで、私が知らなかっただけかもしれぬ・・・。悲

NISAについても改正があったけど、届出関連の話なのでスルー。

特定口座の中に、譲渡制限付きの株式も仲間に入れてあげられるようにしたみたい。譲渡制限が終わったら、めでたく特定口座の他の株式と同様の取扱いになるみたいね。よかったね。なんか、縁がないけど。

特定地域再生事業を行う株式会社で、エンジェル税制を狙う場合には、お急ぎください。平成30年3月31日までに承認を受けたものに限るみたいよ。あんまり意味が分かってない。

三、土地・住宅税制

後半へ続く!p.29~

 

投稿者: 小野寺 美奈

税理士。農業経営アドバイザー試験合格者。認定経営革新等支援機関。相続診断士。FP。 川崎市・東京多摩地方を中心にした、地域密着・現場主義。 税務の記事はご自身で税法を確認されるか個別に有料相談に来てくださいね。