H30 税制改正大綱 所得課税 続き

29.12.15 与党税制改正大綱が発表。まだ、法律になっていない。

個人所得課税の詳細を読む。後半戦!

H30与党税制改正大綱 → https://jimin.ncss.nifty.com/pdf/news/policy/136400_1.pdf

続き。p.29~

三 土地・住宅税制

土地の譲渡所得等の控除

都市再生特別措置法というものが改正されるので、一定の低未利用土地を一定の都市再生推進法人に売却する場合や一定の土地区画整理事業の換地処分で取得した資産については特例措置が出来るみたい。

もしかして登戸・向ヶ丘遊園の区画整理も関係ある??ちょっと分からないけど。

築地市場移転により土地等の収用があった場合には収用特別控除5000万円が続くみたい。そんなの、あったんだねぇ。

特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の1500万円の控除の延長・マイナーチェンジを検討。土地の税金は難しい。

農地関連の改正

農地法の改正により、コンクリートで覆われた農作物の耕作等をおこなう施設の敷地について、譲渡所得の交換特例・1500万円控除があり。

農地保有の合理化のための農地の売却時には、800万円の譲渡所得の控除というものがあり、こちらもマイナーチェンジあり。上記のコンクリ畑敷地は800万円の控除ありだけども、農業者年金基金に譲渡した場合には800万円の控除なしにすることを大綱で検討。

農業者年金基金への譲渡に厳しくしたのかな?別途、もっと有利な控除があるのかもね。農業者年金はとても良い制度だと私は思う!

居住用財産の繰越控除・軽課10%

居住用財産の買い替えの譲渡損失の繰越控除、特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除は、2年間適用を延長が予定されている。

居住用の買い替え・交換の軽課税10%の税率の特例は、平成30年1月1日譲渡分から適用要件が追加されそうです!p.30

森って大事だよね税。の創設(木こり税)

森林環境税(仮)を平成36年度から国内居住者に対して毎年1000円を新たに税金を課すことになりそう。個人住民税の均等割りに上乗せ。

上記の森林環境税(仮)は、森林環境譲与税(仮)に名前を変えて、市町村に90%、道府県に10%(平成44年までは経過措置あり)が割り振られ、木こりさんのために使われる模様。

平成31年度~平成35年度は、個人から1000円を上乗せを見送り、国からの借り入れで賄うんだって。平成36年度から国民から徴収する森林環境税(毎年1000円)から国へ利息を支払うらしい。

なぜ、数年間も猶予してこっそり後から徴収するんだ!必要なら堂々と今から徴収すればいいのに。という、なんだか分からない感じの木こりさんのための森って大事だよね税が始まるよ。

国民年金・厚生年金で時効援用しなかった場合

年金を貰う権利を時効を過ぎてもらうケースは、源泉徴収しなくてよくなるみたい。平成30年4月1日に支払われる以降の年金について規定。あんまり、実務的には関係がないかもね。

公益関連への譲渡の特例

公益法人等に対して財産を寄付した場合の譲渡所得等の非課税の規定に、一定の措置を入れる模様。こんな規定があったんだねぇ・・・。

なお、国に対して重要有形民俗文化財を譲渡した場合の譲渡所得の課税の特例は廃止!そういえば、こんな規定を暗記した気がする。

贈与等に係る財産を公益目的事業の用に直接要した日から2年以内に買い替える場合であっても非課税の適用が継続する場合があるみたい。

山林所得

山林所得の森林計画特別控除は2年間延長。

減価償却30万円未満 延長

なぜか住民税の方で、中小企業者の30万円未満の必要経費OKの規定が2年間延長と記載されていて、国税の方は法人税の改正に記載があった。所得税も法人税も、2年延長。

年末調整関連

平成32年10月より、生命保険料控除証明書・地震保険料証明書・住宅ローン控除証明書・年末残高証明書(電子署名あるもの)は電子化されたものでもOKになりそう。

支払調書のe-tax(光ディスク提出)の義務化

支払調書の枚数が100枚以上の場合には、2年後の支払調書は電子申告でお願いしまーすとのことです。平成33年1月分からの施行なので、平成31年1月提出分の支払調書が100枚以上になりそうなら、備えを。

農林漁業組合が厚生年金と統合

「統合法」により、農林漁業組合が厚生年金制度と統合する。そのため、農林漁業組合関連から支給される年金に係る特例一時金は退職手当等とし、遺族等に支給される年金に係る特例一時金は所得税非課税とする模様。いずれも、差し押さえ禁止財産になる。

社会医療法人の認定要件

社会保険診療等の合計の収入金額80%かどうかの算定で、予防接種・介護保険給付を含めることになりそう。

精神疾患・子供の時間外診療は実績件数で判定、本来業務の費用が全体の60%以上であることも。

・・・と書きながら、詳しくないのでよく分からない。なぜ所得課税にこの改正があるのか?

所得税非課税&差し押さえ禁止財産

犯罪被害者弔慰金・ひとり親の職業促進的な給付金・生活保護法等の進学支援金的なもの・職業転換給付金(駐留軍や国際協定により漁が出来なくなった場合など)は所得税非課税&差し押さえ禁止財産

特別徴収通知書記載のマイナンバー

給与所得者の住民税の特別徴収通知書(特別徴収義務者用)に、電子交付にはマイナンバーを付すけど書面にはマイナンバーを付さないことにする模様。これはしょうもない改正な感じがする。現場は対応出来てるの?電子には付すけど書面には付さないってどういうことなんだ。しょうもない圧力のせい?

国民健康保険税 値上げ

上限を54万円から課税限度額58万円に値上げ。5割軽減・2割軽減の所得要件をそれぞれ5千円・1万円引き上げて、低所得者層へはちょっぴり減税。

これらはまだ大綱だから、確定ではない~。

次は資産課税、p.45~!

投稿者: 小野寺 美奈

税理士。農業経営アドバイザー試験合格者。認定経営革新等支援機関。相続診断士。FP。 川崎市・東京多摩地方を中心にした、地域密着・現場主義。 税務の記事はご自身で税法を確認されるか個別に有料相談に来てくださいね。