年金の手取り額が減った謎に迫る

30.3.1 年金シリーズのおまけで、年金の振込額が減った理由に迫る!

物価スライドシステムで、年金支給額は減っているよ。これは、みんな年間で数百円ほど減っている!安心してください、あなただけではありません!

他に急に年金の入金額が減った思いつく理由は以下の通り。いずれも減額になるのは厚生年金部分。

きっと、まだまだある。年金制度は難しすぎて、ついていけないよね~。

1、扶養控除等申告書の提出忘れ

平成29年は、夏ころに届いたらしい(平年は10月頃)扶養控除等申告書。こちらは、年金の年間受給額が64歳までは108万円超、65歳以上は158万円超が見込まれる方にだけ届く。

(64歳まで108万円の理由は、70万円+基礎控除38万円、65歳以上は158万円の理由は、120万円+基礎控除38万円)

提出を忘れている人は、後から出せるけど、一旦提出して妻の扶養にチェックマークを忘れたなどのウッカリさんには救済措置なし、なんだってさ!確定申告をせよ、と!

後出しで再度提出できると思ってたけど、当初申告のみが有効らしい。税務署より厳しいのは、徴収ではなく支給だからかもしれない。

納税者の方に、「年金が減った?年金機構のミスではなく、扶養控除等申告書を提出忘れたんじゃないですか」と言うと

「絶対出したし!」と言われることがある。で、後から領収書の束から出てくることがある。

「年金機構からの資料は絶対届いていない!」と毎年確定申告の時期に聞くけど、後から領収書の束から出てくることがよくある。

ま、どんまいよ。いっぱい届くから、分からなくなるのが普通だよね。

年金の源泉徴収票は、自分の身分証明書を持参すれば全国の年金事務所で再発行してもらえるよ。

2、給与増額による支給停止

60歳から64歳までは、給与と厚生年金の支給額の合計額が28万円を超えると、段階的に厚生年金の受給額がちょっとずつ減ることがある。

65歳以上は給与と厚生年金の支給額の合計額が46万円を超えると、段階的に厚生年金の受給額がちょっとずつ減ることがある。(基礎部分は減額されない)

といっても、上記の「給与」は、いわいる社会保険加入の給与、という意味なので、社会保険適用とならない週末だけのバイトなどは含まれないよ~。

特に60歳以上の会社の役員などは、毎年の役員給与算定の時に年金の支給停止という存在も考慮すべき。

・公平感に乏しい現状の制度

所得税・住民税と、社会保険のズレってこういうところがあるよね。これを平準化して不公平感というのか抜け道をふさぐという意味もあってのマイナンバー制度だったりする。

しかし、政治家さんなどにコッソリとインタビューしたところ、現在のところ所得税法上の所得で年金の支給停止という考えは、支持がないみたいだった。

・・・・しかし、将来的には実現するんじゃないかな。年金という存在をどう考えるのか、世代間の助け合い、という考え方にどのくらいの国民からの支持があるのか??年金不信世代の私の視点は、ちょっと偏っているかもしれない。

3、失業保険を申請した場合

64歳までは、失業保険を申請することができるんだけども、その場合は厚生年金部分は支給停止になるよ。

裁判にもなったけど、個人が負けた。(関連過去記事) 特別支給年金支給停止と失業保険 → https://mina-office.com/2017/08/16/nenkin-shitsugyo/

65歳以上は、失業保険はない。老齢基礎年金(国民年金部分)がもらえるんだから、失業保険はいらないでしょ、という考え。

・困った時は、まず相談

国民年金がもらえない人もいるよね。

だからといって失業保険をもらうことは出来ない。あくまでも、失業保険は次の仕事を見つけるためのツナギという制度みたいだから・・・。失業保険は生活保障という訳ではないみたい。

年金が支給されない人は支払いも手続きもサボっていたでしょ、という基本的な考え方があるんだよね。

今、現役世代で、お金がなくて国民年金が払えない人は、年金機構に相談に行ってみてね。本当に困っている時には事前に手続きしておくだけで将来的に考慮されるよ。(金額は増えないけど権利は残るって感じ)

手続きをしないということは、救済措置が一切ないということ。

税金の手続きと同じね。

4、介護保険料・健康保険料・住民税の負担増

自営業や不動産貸付業の方に多いけど、「前年儲かった」場合には、翌年の介護保険料や健康保険料、住民税の負担が増える。

で、介護保険料と住民税はとりっぱぐれのない年金天引きシステムなので、年金の支給額は減っていないのに、介護保険料・住民税の負担が増えたから入金額が減った、ということは大いに考えられるよね。

川崎市では、健康保険は年金天引きの方も多かった。川崎市では、口座引き落としも選べるみたい。「現金納付はやめてね」と川崎市には記載があったわ!(出来るって言っちゃったよ、ゴメンナサイ!)

けど、介護保険料は年金天引きが強制されているので無理。住民税も特別徴収制度が強制されているので原則として年金天引きの模様。

このように、制度の収入不足というものは、どれほど法律的に強固な徴収制度をとっているかを見るとひしひしと悲壮感が感じられ・・・。

「所得税などカワイイもの、負担が大きいのは介護保険料」らしいです。

「アナタ、お金貯めときなさいね(チラッ)」とのアドバイスもあり・・・。わ、わたしにだって、貯金くらい、あるわっ・・・。

5、企業年金は支給停止にならない

と、1~4まで、年金の手取り額が減る要因を書いたけど、企業年金の場合には減額がない。あるとしたら、代行返上などで企業年金が解散した場合など。

他にも過去には公務員の年金だけが別建てされていたけれども、数年前に「不公平では?」という声なのか経費削減なのか、公務員の年金も厚生年金のシステムと統合いたしました。

現在も、絶賛混乱中らしく、社労士さんたちから情報が出ないという・・・。無理が通れば道理引っ込む的な状況なんだろうか・・・。

けどまぁ、統合については良かったんじゃない。数年間は現場は混乱だろうけどね。ガンバレ~。

6、まとめ

通常の、年金のみでやっとこ暮らしている方には、年金が減るのは死活問題だよね。物価が下がると年金支給額も減るけども、その他の要因で受給額が下がることはない!

週末や夕方のアルバイト程度だと、社会保険に加入させてもらえないことが多い(シフトも減らされることもあるらしい)ので、年金の支給停止よりも働いてお給料をもらうのがいいですよ!

働くのは体もキツイし、疲れるし、嫌なお客がいたり、職場の人間関係も面倒だけど、社会貢献だし、あなたを待つ同僚やお客さんもいる。

60代以降の方って、人生経験を重ねた向こう側にある、優しい雰囲気を持つ方が多い気がするの。

そういう世代の方の仕事は、丁寧で優しいことが多くて私は好きなんだよなぁ。

仕事明けのビールのためにも、周囲から求められる、あなたの得意な仕事に出会えるといいですね!

投稿者: 小野寺 美奈

税理士。農業経営アドバイザー試験合格者。認定経営革新等支援機関。相続診断士。FP。 川崎市・東京多摩地方を中心にした、地域密着・現場主義。 税務の記事はご自身で税法を確認されるか個別に有料相談に来てくださいね。