60歳~64歳の特別支給年金停止と失業保険

大企業は、従業員が60歳になったら、雇用保険などをフル活用する方法をしっかり考えてくれるけど、中小企業はそんな福利厚生はない。総務すらいない。自衛しよう。

年金と失業保険と雇用保険と税金の一連の関連性はメチャ難しい。私もまだまだ勉強中。

以下は勉強メモ。29.5の段階では、こんな感じ。制度はすぐに変わるので、その都度確認しよう!こういう拾いブログ記事をあてにするのはよくない。

・失業保険受給したら年金の一部支給停止

失業保険の受給中は、特別支給の厚生年金(60歳~64歳)はもらえない。65歳になると、2階建ての部分の厚生年金はもらえるよ。(老齢厚生年金に名前が変わる。出世魚コース)

いわいる3階建て部分の企業年金は、失業保険と併給できてしまうみたい。ハロワは企業年金には情報提供しないからなんじゃないの。

 

仕事を辞めた時、次の仕事が決まってない場合には、離職票を依頼しておいた方がいい。退職して数カ月以上経過してからお願いすると、時間かかるよ。

失業保険を申請すると、年金事務所にチクられて、特別支給の厚生年金が停止されてしまう。

・65歳以上は失業保険なし

65歳以上で仕事を辞めると、失業保険という形ではなく、ハロワから「一時金」を1回もらって終わりというシステム。申請が必要だよ。

・特別支給停止になると再開まで時間かかる

失業保険を「ちょうだい」という権利は1年間は据え置きなので、その権利失効するまで、失業保険を受けなかったために特別支給の厚生年金の支給がストップした部分はおあずけらしい。

だから、失業保険でもらえるトータル金額と、特別支給の厚生年金をもらえる金額とを比べっこして失業保険をもらうか、決めた方がいいみたい。特別支給の厚生年金が1年間で100万円もらえるとして、失業保険が1年間で100万円以下ってあんまり考えられないから、失業保険をもらうほうが多分トータル手取りが多いと思うけどね。

失業保険は所得税と住民税が非課税なので、健康保険の計算上も収入と考えないんじゃないかな。

ただ、自己都合退職の待期期間3ヵ月は、特別支給の厚生年金(60歳~64歳)はストップして1年待たないともらえない点に注意!!

働くつもりなんでしょ?じゃ年金はいらないよね?という考え方なんだろうか・・・いわいる、自己都合退職の3ヵ月待期期間は、特別支給の厚生年金部分はストップしてしまう。でも、1年後にもらえるらしい。謎システム。

なお、月の途中から失業保険受給の場合は日割りしてくれるみたい。

ハロワにいけばすぐに仕事が見つかるよね、という考えなのか、なるべく支給したくないんだろう。まぁ、みんなのお金だし・・・

・お金は貯めておくべし

1年後ってマジか、今お金ないんだけどって人はどうするんだろうね?もう先のことは一切考えずに、老齢基礎年金部分を繰り上げてもらっちゃう?微々たるもんだしトータル損だよ?

宵越しの銭はなるべく持っておこう。一般的に、給与所得者は月給の6カ月分は最低でも貯金しておくべし!と言われている。失業保険の受給を見越して言っているんだけど、はっきりいって、6カ月分では全然足りないよ。

離職票をもらわないとだし、中小企業だと、総務がいないから手続きに時間がかかったりするんだよね。事業主が作ると、時間かかっちゃって失業保険の受給申請が延び延びになってしまう。

・事業主は離職票作成の手間有り

事業主さん!離職票は事業主が作成するんですよ!自分でやりたくない場合は、社労士先生に依頼できるんじゃないかな?退職した人の毎月の給与明細書(賃金台帳)を過去13カ月分用意しましょう。

こういうの、面倒くさがるのはトラブルの元です!

・雇用保険からもらえる継続給付金があるらしい

60歳から64歳の被保険者が60歳になった時より給与が減らされたとき(だいたい75%)で5年以上雇用保険をかけていた人には、雇用保険から「高年齢雇用継続給付」がもらえる場合があるみたい。このとき、特別支給の厚生年金も、6%減らされるらしいよ。もう、カオスすぎるよね。FPに聞こう。私もFPだけど!

投稿者: 小野寺 美奈

税理士。農業経営アドバイザー試験合格者。認定経営革新等支援機関。相続診断士。FP。 川崎市・東京多摩地方を中心にした、地域密着・現場主義。 税務の記事はご自身で税法を確認されるか個別に有料相談に来てくださいね。