相続税ウィーク!生命保険と死亡退職金をつかって、課税財産を減らすぅー。
死亡生命保険金と死亡退職金は、本来はお亡くなりになった方が受け取れないので、本人の相続財産ではないのです。
「だったら財産を根こそぎ生命保険と退職金にしてめっちゃ節税♥」
という富裕層がたくさんいたのかも?税法のメスが通ります。ハイ、ゴメンナサイヨッ。
今は、生命保険は本人の財産ではなくても相続財産とみなす!という特殊ルールがあります。
法定相続人の人数×500万円までは、相続税非課税。
超えた部分は相続財産とみなして課税。
過度な生命保険の加入は手元のお金が減ってしまいますのでほどほどに。
死亡退職金も同じで、現職死亡の場合、退職金は死んでからだと受け取れないので、家族が受けとることになります。
法定相続人の人数×500万円は非課税で、超えた金額は相続財産とみなして相続税がかかります。
生命保険や退職金をもらった遺族のかたは、確定申告にこれらの金額は含めませんです。
ただ。生命保険は色んな種類、形式、契約、受取人、など複雑怪奇であり、ひとり500万円の非課税が使えない保険金、計算が難しい保険金などさまざまでございます。
保険の内容が分かる書類をもって、税理士に相談してみてください!
退職金は、死亡前にもらったものは非課税になりません。死ぬまで働くと相続税お安く~♪という制度…というわけではないですが。幸せの尺度は人それぞれ、命を大事に毎日を頑張って生きよう!
退職金も、受取人次第で非課税が使えないものもあります。
退職金がいつまでも決まらずに3年が過ぎると、受け取る退職金は受け取った方の一時所得になるという鬼システムなので、のんびり屋さんは損します。
よく調べてみてくださいね~♪