生産緑地法の制限

30.7.16 生産緑地の行為制限・解除制限について学ぶっ。難しくてまだ、中間報告です。

勘違いしてたけど・・・。都市農家の場合、簡単に売れると思っていました!が!例外があって生産緑地であると、簡単に売れませんでした。そうだったんだなぁ。

1、都会の農家は原則は宅地扱い

都市農家(市街化地域)は、宅地並み課税が原則なので、、届出すればさらりと売れてしまうらしい。農地の転用許可が原則いらないんだって。ここまで、農業経営アドの研修で教えてもらったわ。

しかし、生産緑地は例外的な処理がある。

2、生産緑地は農地扱い

都会の農地は売れるだな~とのんきに思っておりました。ところが!

生産緑地法というボスキャラが出てきましてですね。

生産緑地法の指定を受けた農地は、ボスキャラを倒すまでは宅地に戻せないので簡単に売ることができなかった!

(生産緑地の解除があれば宅地転用は許可不要となる。)

あ~そうだったんだなぁ。2022年問題にかすっていたのに、何やってるんだ私わ。士業勉強会で「転用原則OKです」って書いちゃったよ、どうりで変な空気が流れていた。生産緑地ではなく市街化区域でしょってツッコミがあった意味が今分かった。ガックリ。

実際の適用には、事前に農業委員会に相談してねって言っておいてよかった(コラッ)

3、生産緑地指定の看板。税金の値引き

都会の農家で税金を安くしたい人は、に農地法の束縛を受けることと引き換えに、税金の値引きチケット「生産緑地地区指定の看板」をゲットすることが出来る仕組みなんだって!

生産緑地地区

で、税金の値引きチケット「生産緑地地区指定の看板」をもらっちゃったら、あなたに自由はありません!死ぬまで農業を行ってね、という終身刑ルールが適用されるらしい!なんだその、シンデレラルール!

(この辺りは、税理士よりむしろ、行政書士とか弁護士とか不動産鑑定士の担当なのかな?)

4、終身営農からの解放

ところがですよ。

都会の中の農地である、生産緑地法の看板が立っている農地について、売却のチャンスはあるわけだ。ガラスの靴をゲットすれば、終身営農から逃れるチャンスッ

これが、生産緑地法の指定解除なんだって。終身営農から逃れるチャンスは3つ。生産緑地法。

死ねば農業をやめることを許す。(なんなのこの表現)

歩けなくなったら農業をやめることを許す。(なにこのブラック加減)

一定の期限日であれば農業をやめることを許す。(チャンス!)

というわけで、生産緑地法の指定を受けた日から30年を経過する2022年前後(農家さんによる)であれば、体がピンピンしていても農業をやめるのを許す!というシステムでありました。(しかし、農業をやめた場合には、納税猶予額は一括して納税となる・・・)

なお、激変緩和措置がありますので、期限が来ても納税猶予は死ぬまでであればセーフらしいです。営農が要件と読めるね。(過去記事 激変緩和措置)→ https://mina-office.com/2018/06/27/gekihenkanwa/

その後、特定生産緑地法というものが出来て、「次回の農業をやめるチャンスは10年後となります」というルールになる。

シンデレラは、王子様と結婚するチャンスが限られているのだ~。七夕みたいなもん?

5、耕作放棄地は宅地並み課税

なお、よく見かける「耕作をサボっている畑」は生産緑地の制限は続くけれども(サボれば売れると勘違いしていた私ですが)、農業を継続していないため、相続税の納税猶予は打ち切りになります!

農業委員会は、税務署に「あの農地はサボっていました。」とチクる義務があるのでした、ご愁傷様でした~。

投稿者: 小野寺 美奈

税理士。農業経営アドバイザー試験合格者。認定経営革新等支援機関。相続診断士。FP。 川崎市・東京多摩地方を中心にした、地域密着・現場主義。 税務の記事はご自身で税法を確認されるか個別に有料相談に来てくださいね。