納税猶予 激変緩和措置

30.6.26 生産緑地法の勉強をしております!

1、激変緩和措置(相続税法)

農地の納税猶予は、生産緑地の指定が解除されたら「耳揃えて宅地並み課税で納税せよ」なんだけれども、特定生産緑地法施行にともない、30.4.1~激変緩和措置により、納税猶予を続行してあげるらしいです!太っ腹!

2、生産緑地法 30年目で卒業

生産緑地法は、2022年を持って一旦区切りが来て、次世代の特定生産緑地法(30.4.1~施行)という名前に代わるんだよ。特定生産緑地法では、10年おきの更新となるらしい。

生産緑地の指定を受けてから30年経ったら、生産緑地法の指定を卒業する、そういうシステム。でも、生産緑地指定日から30年を過ぎても農家を頑張る場合には、特定生産緑地法により10年おきに更新するシステムが始まった。

(いつから自分の農地が生産緑地指定になったか忘れてしまったウッカリさんは農業委員会に本人が聞きに行けば教えてくれるらしい。地番のメモ持っていくこと)

だから、生産緑地やめたいわ~跡継ぎいないしって農家さんもいるはずだ。でもさ、生産緑地の指定をやめたら、相続税の納税猶予ってどうなるの?耳揃えて返せと言われると思っていたのだけれども。

3、激変緩和措置

調べました!激変緩和措置があるんだって!

立川市などのホームページで見つけた!→ https://www.city.tachikawa.lg.jp/toshikeikaku/seisanryokuchi/tokuteiseisanryokuchi.html

生産緑地の農地の納税猶予は、生産緑地の指定がなくなったら農地からハブられてしまうので、「耳揃えて宅地並み課税で相続税(贈与税)を大至急払え」なのであるが、生産緑地法の都合に左右されるのは可哀想なので。

今回の「生産緑地法30年目のサヨウナラ」の境目で特定生産緑地として更新しなかった場合であっても激変緩和措置として相続税(贈与税も?)の納税猶予について、あなたが死ぬまでは猶予続行します、どういたしまして。という制度らしいですわ。(特定生産緑地制度の一部)

ただ、あなたの子どもは納税猶予を受けられませんので、あなたの子どもが現在の生産緑地の指定を受けていた農地を相続取得したら宅地並み課税ってことですわ~。お金貯めといてね~。

地味に農地の固定資産税も5年間はお安くしてあげるみたいよ。

あっ!でも、生産緑地の指定解除どうのこうの以前に、農業をやめたら農地じゃないから耳揃えて税金を払うことになるはずよ!

4、生産緑地 嫉妬がキツイ

生産緑地は、一旦、「やめます!」というと、もう指定を受けられないので、よく考えてからがいいらしい。

農地って、束縛きつくない?嫉妬深さが怖すぎ。

他にも、30.6.20には、都市農地の賃借の円滑化に関する法律、が成立し、今後の都市農家はますます注目されるのであった!(あっ詳細読んでないのばバレた)

※追記 都市農家が農地を貸しても納税猶予打ち切りにはならない、らしいですが、実際には次世代の取扱いも含めて法律を読むべきです。(あっまだ読んでないのバレた)

投稿者: 小野寺 美奈

税理士。農業経営アドバイザー試験合格者。認定経営革新等支援機関。相続診断士。FP。 川崎市・東京多摩地方を中心にした、地域密着・現場主義。 税務の記事はご自身で税法を確認されるか個別に有料相談に来てくださいね。