年末年始の税務~年末調整から法定調書~

30.12.13 経営者は、年末年始の税務が立て続け!頑張りましょう、税理士がついている!

1、扶養控除等申告書

すべての役員・従業員・パートアルバイトさんから、「扶養控除等申告書 平成31年」に名前と住所と生年月日を書いてもらいましょう。ハンコは後日でも大丈夫。

外国人の方でも、基本的には書いてもらいましょう。

源泉徴収の金額が少なくて済むし、後から揉めなくて済みます。実在する人物かどうか、住所に変わりがないかなどを確認しますわ。

家族構成や寡婦寡夫、障害者、扶養状況については詮索しないこと。「去年と違うけど、これでいいよね」くらいでOKでしょう。(どうして気が付かないんだ、と怒る従業員さんもいます)

副業でアルバイトしている方の場合には、色々ありますので、調べてみてね。

2、保険料等申告書

年末調整書類です。生命保険料控除などを、年末調整で受けたい方は提出します。生命保険や地震保険料、現金払いの社会保険料・個人型イデコなどの証明書がない、という人は、こちらも名前と住所を書いて提出してもらいましょう。

「去年と違うけどいいよね」とこちらも一言。

自分で確定申告すればいいのです。年末調整還付金の金額を見てから証明書を提出する困った従業員の方がいますが、仕方がありませんので年末調整のやり直しをしてあげます。

これは、従業員の権利ですので、諦めます。雇用主は、従業員の希望する年末調整について文句言っちゃダメ!

3、配偶者控除等申告書

提出がなければ、「今年は配偶者控除・配偶者特別控除なしだけど、いいよね」と言っておけばOK。

なになに、奥さん働いてるの?別れたの?ねぇねぇ?なんて聞いちゃダメ。

「社会保険の被扶養者のままでOK?」程度までかな、と。なかなか、難しい。

4、年末調整還付金

法律では、年末最後の給料日に年末調整還付金を還付するシステム。(徴収する場合もあり)

中小企業では、書類が間に合わなくて来年1月の給料日に還付することもあります。よくあります。

各還付金は、年末調整事務を代行する税理士事務所からお知らせするよ。従業員数が多いと、経理が行うね。

5、源泉納付

年末調整書類が揃ったら、納付する金額が確定する。還付金の方が多い場合には、ゼロ納付(還付超過額を記載する)を税務署に郵送して、控えを返送してもらう。

翌年1月10日まで、特例納付(従業員が9人まで)の場合は翌年1月20日までに、源泉所得税を納付・ゼロ納付を郵送致します。

11月くらいに税務署から送られてきたピンク色の3枚複写の謎な納付書で納税するよ。銀行などの金融機関に行かなくてはならない。年末年始なのに!

なので、あらかじめ銀行引き落とし手続きをしておけば、インターネットから納税できる。ダイレクト納付、で調べてね。手続き完了まで1カ月ほどかかるのでお早めに。マッハで引き落としされた!

(関連過去記事)ダイレクト納付の手続き。入力不能時→ https://mina-office.com/2017/10/31/direct-nofu/

(関連過去記事)ダイレクト納付に申し込み → https://mina-office.com/2017/10/26/noufu/

期限内であれば、引き落とし日を指定できると聞いたわ~。

ゼロ納付は、インターネットで送れるので便利よ。ゼロ納付は税理士が代わりに送ることもよくある。

6、法定調書 提出

1月末日までに、税務署に対して「法定調書(支払調書)」を提出するよ。多くの場合、税理士が提出しています。あなたが寝ている間に!

役員報酬や、一定額以上の従業員給与、退職金や士業への報酬、不動産支払額などを税務署へご報告するシステム。

11月に、年末調整の手引きやピンク色の源泉納付書を一緒に用紙が送付されている。

全社の提出が殺到するので、担当が多いとめちゃキツイ。資料は早めにお願いしまーす。

こういう時にギリギリに提出する事業主は、税理士報酬がつり上がっていく傾向があります。

7、給与支払報告書

翌年1月末日までに、役員・従業員の住所地に、各人の源泉徴収票をお知らせします。多くの場合、税理士が提出しています。あなたが寝ている間に!

これで、役員従業員の本年の住民税と国民健康保険料が決まります。郵送する場合には、源泉徴収票を2枚ずつと総括表という用紙を一緒に郵送します。

1枚は住民税係、もう1枚は国民健康保険料係に届きます。非効率なシステムやってるよね~。

税理士事務所では、インターネット申告していることが多いと思うわ。何気に、電子申告の紐づけが面倒くさいので、郵送したくなる誘惑・・・。

・住民税の特別徴収制度

住民税の特別徴収制度は、基本的に強制ですので、「わたしはイヤ」とかって選べる権利はありませんので、事業主(経営者)や経理、市町村に文句を言ってもしょうがないです。

事業主さんも、「面倒くさいから特別徴収はイヤ」は選べませんので諦めて。

「普通徴収希望」と記載しても、市町村からシカトされて特別徴収の金額が届くことがあります、税理士のせいではなーい!

投稿者: 小野寺 美奈

税理士。農業経営アドバイザー試験合格者。認定経営革新等支援機関。相続診断士。FP。 川崎市・東京多摩地方を中心にした、地域密着・現場主義。 税務の記事はご自身で税法を確認されるか個別に有料相談に来てくださいね。