31.3.29 65歳以上の方の介護保険料は年金天引きが原則となる。だから、妻の年金天引き介護保険料を夫の社会保険料控除にできない。
では、税制改正で「控除対象配偶者(例えば妻)に限り、介護保険料&後期高齢者健康保険料は納税者(例えば夫)の社会保険料控除にしてもOK」にすればいいんじゃないか?
川崎市多摩区登戸 南武線の税理士です
31.3.29 65歳以上の方の介護保険料は年金天引きが原則となる。だから、妻の年金天引き介護保険料を夫の社会保険料控除にできない。
では、税制改正で「控除対象配偶者(例えば妻)に限り、介護保険料&後期高齢者健康保険料は納税者(例えば夫)の社会保険料控除にしてもOK」にすればいいんじゃないか?
31.3.30 近所の時そばでランチの帰り道、梨のパトロールしてきました!