2019.7.25 寡婦寡夫控除の適用要件の一部に、合計所得金額は、500万円以下という線引きがあるんだけど。給与所得控除等が10万円引き下がる来年以降はどうなるのか?
答え:はい、便乗増税です
2020年から、給与所得控除、公的年金等控除、青色申告特別控除65万円は、10万円引き下がります。けど、基礎控除が10万円増えるから大丈夫・・・の制度設計だったはず。(青色控除についての詳細は省略)
けど、「合計所得金額」に対する手当てがされていないように思える。
そうすると、「合計所得金額」で適用の有無を検討する規定については、納税者不利になってしまう。
働き方に差を付けないため、みたいな制度趣旨で10万円を所得控除に振り替えたはずなのに、知らない内に便乗増税をするなよ!
(関連過去記事)忘れられた寡婦寡夫控除@合計所得金額 → https://mina-office.com/2019/07/20/kafu-10man/
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日税連の定期総会へ行きました!
全国の役員級の税理士さんが集まって、定期総会をします!
私はちゃっかり聞いてまわって来た。
わたし「せんせい~。来年から給与所得控除等が10万円下がりますよネ。けど、寡婦寡夫控除の合計所得金額って500万円のままですよネ。」
わたし「それって、毎年の給与収入は同一なのに、税制改正で寡婦寡夫控除の適用がなくなってしまいますよネ?便乗増税ですネ」
わたし「納税者の方に指摘されたのですが、そんなことあります?働き方に差を付けないというための税制改正なのに、便乗増税はよくないです。法律の不備ですかね?私の無知ですかね?」
税理士さん「ん?・・・あっ」
という反応が多かったので、おそらく法律の不備なのか便乗増税です。
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そうか、税制改正を読んだとき、気が付かなければならなかったんだ。
たくさんの税理士さんに話してきたので、今回の税制改正建議書に間に合う?かも?(無理かな~)
偶然お見かけしたので税制調査会の中里会長にも報告しておいた~!
役所にもメールしとく!
納税者の方の指摘があって、その通りだなと思う。だから、それを届けたいんだよ、わたしは税理士だから。