忘れられた合計所得金額@基礎控除10万円振替

2019.7.25 寡婦寡夫控除の適用要件の一部に、合計所得金額は、500万円以下という線引きがあるんだけど。給与所得控除等が10万円引き下がる来年以降はどうなるのか?

答え:はい、便乗増税です

2020年から、給与所得控除、公的年金等控除、青色申告特別控除65万円は、10万円引き下がります。けど、基礎控除が10万円増えるから大丈夫・・・の制度設計だったはず。(青色控除についての詳細は省略)

けど、「合計所得金額」に対する手当てがされていないように思える。

そうすると、「合計所得金額」で適用の有無を検討する規定については、納税者不利になってしまう。

働き方に差を付けないため、みたいな制度趣旨で10万円を所得控除に振り替えたはずなのに、知らない内に便乗増税をするなよ!

(関連過去記事)忘れられた寡婦寡夫控除@合計所得金額 → https://mina-office.com/2019/07/20/kafu-10man/

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日税連の定期総会へ行きました!

全国の役員級の税理士さんが集まって、定期総会をします!

私はちゃっかり聞いてまわって来た。

わたし「せんせい~。来年から給与所得控除等が10万円下がりますよネ。けど、寡婦寡夫控除の合計所得金額って500万円のままですよネ。」

わたし「それって、毎年の給与収入は同一なのに、税制改正で寡婦寡夫控除の適用がなくなってしまいますよネ?便乗増税ですネ」

わたし「納税者の方に指摘されたのですが、そんなことあります?働き方に差を付けないというための税制改正なのに、便乗増税はよくないです。法律の不備ですかね?私の無知ですかね?」

税理士さん「ん?・・・あっ」

という反応が多かったので、おそらく法律の不備なのか便乗増税です。

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そうか、税制改正を読んだとき、気が付かなければならなかったんだ。

たくさんの税理士さんに話してきたので、今回の税制改正建議書に間に合う?かも?(無理かな~)

偶然お見かけしたので税制調査会の中里会長にも報告しておいた~!

役所にもメールしとく!

納税者の方の指摘があって、その通りだなと思う。だから、それを届けたいんだよ、わたしは税理士だから。

投稿者: 小野寺 美奈

税理士。農業経営アドバイザー試験合格者。認定経営革新等支援機関。相続診断士。FP。 川崎市・東京多摩地方を中心にした、地域密着・現場主義。 税務の記事はご自身で税法を確認されるか個別に有料相談に来てくださいね。