2020.2.1 支払調書、届きました?
税理士業務は、源泉徴収があります。
わたし宛にも、支払調書が届きます。(顧問先から自分宛の分は作りません)
支払調書を受け取り。
1件目。帳簿とピッタリ!さすが~♪とご機嫌です(*^^*)
2件目。帳簿とピッタリ!さすが~♪とますますイイ気になります。(*^^*)
3件目。帳簿と全然合わない。
( ̄▽ ̄;)
ええっ!しかも、こんなに年間通してお仕事頂きましたっけ?
請求書を出さずに回数でいただく仕事だから…もしかして、私が売上計上を忘れているのかしらん?
でもさ、売掛金は一致している。
源泉徴収の内書きは、ない。(内書きとは、翌年振込みの際に予定されている源泉徴収額のことです)
うう…
税理士さんはこう言うよ。
「支払調書ではなく、きちんと記帳している自分の帳簿を信じるんだ!!」
…ええ、私だってクライアントにはそう言うよ。
けどね!実際に目の前に(割りと大きな組織の)支払調書があって、ですよ。
自分の記録だよりの自分の帳簿があって、ですよ。
請求書を出さないタイプの売上先からの支払調書の金額の方が多かったら、自分の帳簿を疑うよね。
うう…確認しなくちゃ(*T^T)
今回は自分の申告は後回しにしよう…
税理士が自分の申告を後回しにして税務署に怒られるパターンがよく分かりました。
結論。(請求書なしパターンの)支払調書の金額と帳簿上の金額が合わないのは、税理士でも困る。