わたしの訂正申告 納付書が届く。ええっ!なんで!

2021.4.24 税務署から、「訂正申告による納付税額が足りない!」と(既に還付済み金額が記載)納付書が届きました!(コンビニで納税出来るから便利ね)

なんでやねん!不足額は納税したはずよ!

気遣ったつもりで、二表の源泉徴収税額の欄に、「還付済み源泉徴収税額をマイナス」しておいたが、それはダメだったのかしら。

当初申告で還付額を記載し、還付金入金があり、その後訂正申告する際に既に入金された還付金を反映せずに申告するのは還付を2回請求したいみたいでイヤだなと思ったからであるが。

そんな遠慮せずに訂正申告をしても、既に還付した金額を計算するのかも?

送信票に「既に還付を受けた金額は、源泉徴収税額に反映済」と記載し、二表にも「2月○日還付済み金額」と記載したのだけど、意味が伝わらなかったか、読んでないのか、機械が自動でやってるのかもしれぬ。

私は、「税務署は、とにかく税金を徴収すればいいんだろう」、と思ったりはしないよ。事務手続きだから、過不足はきちんと精算されます(ハズ)。こういうの、納税者は理解しないだろうなぁ。

なお、JDLでは源泉徴収税額はマイナス記載できますが、電子申告済みの申告書の二表にはマイナス表記が消えています。

きっと、マイナス表記がないから、見ても分からなかったのだろう・・・・。そうに違いない。説明すれば分かってくれるハズ。

去年までの川崎西税務署の管理運営部門や、他署は、電話一本くれたのになぁ。

事務処理がスムーズだったように思います。「センセー、○○忘れてません?」「あ、ごめん、すぐ用意します」又は「それ、××だから書類なしです」「了解です~(意訳)」てな感じでした。(県税、市税もだいたいこんな感じで連絡くれます)

お互い様だし、適正な税務行政事務に協力しようという気持ちも強くありましたが、

まぁ、それはともかく!

訂正申告の追徴の件、明日、税務署に電話してみま~す♪ つづく。