相続診断士の受験勉強 前半

相続診断士という民間資格がある。3/27を受験日に選んだよ。


受験料はテキスト代込で37,800円。たかっ!

税理士試験なんか、3500円だというのに。・・・でも大原やTACに大分お支払いしたから、それに比べれば全然安いね。うーん、安いのかな??

1、相続診断士に申し込み

振り込み後、ほどなくDVD2枚とテキストを送ってくれた。

相続診断士とは、相続について詳しく勉強した専門家であり、クライアントから聞き取りをして各士業への橋渡しをすることにより報酬を得るという士業らしい。

相続診断士協会HP → http://souzokushindan.com/inheritance_consultant/

なるほど。名刺に書けるのはいいかな、と安直な気持ちで申し込みをしたよ。

しばらく、手つかずだったんだけど、来週の月曜日にテストを受けに行くので慌てて勉強することにしたの。

私は税理士試験で相続税を受験しているので(落ちたけど)網羅的に勉強はしているからあんまり心配してないけど、落ちてるんだし、慢心はよくない。

37,800円かかってるし!それに、基本を違う視点で学びなおすって大事じゃん。試験前じゃないと、本腰入れて勉強しないのが私という人間だし。

2、相続診断士の勉強

2時間DVD2枚組のうち、1枚目を視聴して勉強。
相続人の算定、放棄や廃除・欠格、特別縁故者、特別受益、寄与分、遺言、遺産分割協議書、遺贈、遺留分、成年後見人制度 を勉強した。

講師の先生は司法書士の先生のようだったね。民法は相続税受験と宅建の受験で多少はかじったけど、改めて教わると、知らないことも多かった。

特別縁故者については、相続診断士自らが何かできることはないけど、こういう専門家へ相談へ行ったら?とアドバイスしましょうと。

・特別受益と寄与分

特別受益の範囲は詳しく分からなかった。これは宿題だね。
特別受益は、法定相続・指定相続の場合には加味する。
一方、寄与分は金額は相続人たちで話し合うんだって。
なにそれー、ずっと寄与分の金額なんか決まらないじゃん。寄与分は、弁護士先生に依頼することになるみたいね。

・遺産分割の優先度

遺言についても、勉強になることがたくさんあったよ。
相続税受験では、多くが遺産分割協議書に基づいて相続税を計算するから、遺言という制度自体について意識することは少ないよね。

遺産分割のには優先順位があって、1位が遺産分割協議書、2位が遺言、3位が法定相続分 による分割なんだって。勉強になった。

・公正証書遺言。誰に相談するのか

公正証書遺言が一番お勧めであり、遺言の証人には親族関係者はなれないらしい。長男の嫁もダメ。推定相続人の配偶者はダメだった。孫もダメかもね。

世間では、公証役場へ行くのは敷居が高いから、自分で書けば?という本が売れるらしいけど、やはり内容の不備で無効になっちゃうことが多いみたい。
公証役場の手数料をもっと下げればいいの?何となく、「そこまでして・・・」みたいな気持ちになっちゃうんだよね。

遺言を考えるときには、税理士・行政書士・司法書士(不動産がある場合だけかも?)・弁護士に相談するのがいいみたい。

税務メリットを最大限に生かした遺言のプランを考えたければ、税理士へ。(わたしへ!でも税理士は遺言作成は法律上できない。遺言書を預かっておくことや、遺言執行人になることはできる。)
係争防止を目的の遺言を考えたければ、弁護士へ。
税金も出なそうだし、ケンカにもならなそうなら比較的報酬が安めらしい行政書士へ。
税金なしケンカなし、でも不動産登記がありそうなら、司法書士へ。

うーん、なんか難しいなぁ。税額が出そうなら、税理士に聞いたらいいんじゃない?無料相談しているところもあるし。私は有料だけど。

・公正証書遺言の費用

公正証書遺言には、司法書士や弁護士・税理士へ支払う報酬のほかに、公証人役場に支払う手数料もかかる。
遺産総額が1億円だと、55,000円くらい。証人が2人必要だから、別途10,000円。・・・結構かかるね。

グーグルに聞いた司法書士先生のHPに、報酬が書いてある。 → http://www.souzoku-sp.jp/igon/igon-hiyou.html

それでも、後から家族が困ることを考えたら公正証書遺言はすごくいいよ。

・遺産分割協議はやり直さないでね

遺産分割協議書は、何度でも作り直しできるんだって。いやいやいや。そんなことしたら大変。税金関係が複雑になるので、そういうことはやめましょう!税理士報酬がいっぱいかかっちゃうよ。お金がもったいない。納得して遺産分割してハンコを捺そう。

・遺言の撤回

気が変わったら、いつでも自分の遺言は変更してOK。で、いったん長男に土地をあげるつもりで遺言して、その後コロリと忘れてその土地を自分が売却した場合には、「長男に土地をあげる」は撤回したことになるよ。そりゃそうだよ、売っちゃったんだから・・・

遺言でどう言ってても、実際に長男のものになるまで、長男は父親の土地をあてにしない方がいいよ。

・成年後見制度

例えば、上記のように「長男にこの土地をあげたい」と思ってたけど、ボケてきちゃって、本意ではないのにその土地を売っちゃっう場合もある。その危険性を回避するために、ざっくりとだけど成年後見制度がある。

まだらボケの状態で自分で成年後見人をつける(任意後見。公証役場で手続き)か、家族などが家庭裁判所に依頼するかのどちらかによって、成年後見人がつくんだって。

・遺留分

遺留分にも放棄がある。遺留分の放棄と相続放棄の違いとして、遺留分の放棄は事前に放棄できたり、ざっくり1年で時効だったり、遺留分の放棄があっても他の相続人が影響を受けないという点があげられる。

被相続人が、通りがかりの美人に全財産をあげるよと言えるのが遺言だよね。そんなの、被相続人の財産なんだから、勝手じゃん。という意見もあり。
一方で、法定相続人の相続できる権利を奪ってよいのか、被相続人の遺してくれた財産で生活していこうとしていた人たちの権利は守ってあげましょうという考え方が遺留分という考え方なんだって。

それがいいのかどうかは、講師の先生いわく「わからない」らしい。
憲法の、法の下の平等に反するの?難しいねぇ。

DVD2枚目では、相続税法を中心に講義してくれるみたい。実際の相続に必要な書類一覧などもあり、要点だけまとめてあるテキストから、結構ありがたいよ。だから、お金無駄じゃないよ。無駄じゃないよ。

ふと思ったんだけど、相続診断士に合格してから記事を公開した方がよかったんじゃないかな・・・まぁいいか・・・

投稿者: 小野寺 美奈

税理士。農業経営アドバイザー試験合格者。認定経営革新等支援機関。相続診断士。FP。 川崎市・東京多摩地方を中心にした、地域密着・現場主義。 税務の記事はご自身で税法を確認されるか個別に有料相談に来てくださいね。