法人所有の仮想通貨、会計の取扱い決まる

30.3.11 とうとう決まる?法人が所有する仮想通貨の取扱い。

・会計ルールが決まり

会計のルールが決まりそうで、2019年3月期から法人が所有する仮想通貨は、期末時価評価になりそうね。…2019年3月期までの期間は適用ないのかな?

取扱いと期間も税務も連動するようであれば、期末に値上がりした場合、チェンジしてなくても法人税等がかかるor評価損なら法人税等の負担が減ることになりそう。

といっても、ちょっとしか持っていないなどの場合には評価損益はスルーしてOKな感じ。

・税のルールはまだ未確定だが

会計のルールと税金計算のルールは、違う取扱いになることもあるけども・・・。

税金のルールでは、法律が決まっていないことは後から取扱いを発表しても遡及適用にならないから、難しいところだね。個々のケースで判断するしかない。

・法人所有より個人所有が有利かと

税金対策のつもりだけで仮想通貨を法人で所有、という考えは微妙かもね。私なら個人で所有するかな。持ってないけど。

個人であれば、仮想通貨を持ってるだけなら税負担がない。自分で税負担のタイミングをコントロールできるよね。

一方、法人だと市場環境で税負担が左右する可能性があるから、評価益発生時にお金がなくても税金の支払いが生じてしまうことになるかも…

どれだけ値上がりしても税金なんか払えるんだぜぇー!みたいな法人なら気にしなくていいんだろうけど。

・未実現利益に課税する問題

実際に実現していない評価損益を税金の計算に入れてしまうことは税理士会も問題視しているわけだけども。短期的な売買可能市場がある場合には換金性が高いから時価で所得計算することになっているよ。

所詮評価損益なので、トータルの税負担は同じなのだけれども、税負担発生時が不明って怖いよねぇ~。

仮想通貨は市場価格が乱高下し、一部の人が所有権の多くを持っているらしい現在では、市場価格調整も可能なわけで。まぁ、問題はあるよね。

・予想は一部アタリ!

わたしが、去年の11月に予想していた法人の仮想通貨の取扱い、現金同等物と同じ使われ方なら評価損益ナシではないかと妄想してたけど、ハズレてしまった。

(関連過去記事)ビットコイン税務申告 → https://mina-office.com/2017/11/24/bit-coin/

けど、法人所有は個人と違って評価損益が発生するかもしれぬという一部の妄想はアタリ!

コインチェックから流出した仮想通貨は、一旦は雑所得が課税されるんじゃないかと予想。雑損控除ナシの妄想もいい線だと思う。実際どうなのかは分からないけどね。

お金を手にしたかどうかで課税が決まるわけではなく、CCからどういう対応になるかによって課税関係は変わる。所得税が課税され、損害賠償金は非課税で、雑損控除はナシだと予想するわ。私は仮想通貨専門でもないし、あくまで妄想。

(関連過去記事)振り返ればいつも似たような被害 → https://mina-office.com/2018/02/02/toushi-news/

街のしょぼい税理士の割には、まあまあじゃない、わたし!拍手~♪

えっ前から話題になってた!?…

投稿者: 小野寺 美奈

税理士。農業経営アドバイザー試験合格者。認定経営革新等支援機関。相続診断士。FP。 川崎市・東京多摩地方を中心にした、地域密着・現場主義。 税務の記事はご自身で税法を確認されるか個別に有料相談に来てくださいね。