私の税制改正要望!2018

30.7.20 税理士会へ私の税制改正要望を提出した!平成32年分です。個人意見として。

「税制改正要望できるんだから、しっかり納税者のことを考えよう」とこの一年の活動を振り返って勝手に要望致しました~。なお、個人意見よりも支部経由で要望する方がきちんと検討してもらえるよ。

(関連過去記事 私の平成31年税制改正要望!)→ https://mina-office.com/2017/07/10/zeiseikaisei-youbou/

1、相続税の取得費加算は税額控除へ

もう、私は苗字を「小野寺」から「税額控除」へ変えた方がいいかなってくらい、税額控除信者であります。

ところで、1年前から考えていた、相続税と所得税の二重課税問題。いちおう、私なりの決着を得た

相続財産に不動産が多かったりすると、「財産はもらったけど、納税するお金はない」状況になることがあるよね。小規模宅地等の特例とかあっても。

そうすると、相続税を納税するために、もらった不動産を泣く泣く売却するということが発生するよね。

税理士「はい、納付書。相続税1000万円ね」

納税者「お金ないから、不動産を売る」

税理士「はい、追加で納付書。譲渡所得税1000万円ね」

納税者「はぁ!?」

ということが割と発生すると思う。税理士さんの中には、「手元に売却収入は残るでしょ」という方がいますが、納税者の批判になっていない。

ので、売却する不動産(株も)に対する相続税は、譲渡所得税から税額控除(当該譲渡所得税を上限)としたらいいんじゃない!と妄想を要望しました。

私って、頭がいいわ~!(多分どっかで見た)

なお、譲渡損については考慮しない方がいいと思った。これについては、去年の11月に書き溜めたアホな記事があります。

去年の2月に既に二重課税問題について考えていたので、1年半越しのアイデアね。(関連過去記事 二重課税問題)→ https://mina-office.com/2017/02/12/niju-kazei/

2、障害者控除の利用拡大と所得制限を

こちらは半年前からあっためていた。

障碍者控除は、身体にハンディがある方について通常の生活費以外にもお金がかかるので追加的費用のしん酌という観点からある。大正時代からかな?昔は扶養控除としていたみたい。その後、税額控除になったり、ありがとうがないから(本当にそう書いてある)所得控除に戻したり、控除額を増やしたりしていた。

現在では、障碍者に対して可哀想だから金銭的支援という考えから、最大限区別なく生活できる社会インフラを整えて自分で頑張れるようにするのが本当の支援、という考えになっているよね。

もちろん、障碍者と一言にいっても、色んな状況があるけれども。

所得制限を取り入れるべきでは!を要望。

手帳の所有の有無以外にも介護認定などで「追加的費用のしん酌」をしてもよいのではないか!を要望。

障害、という言葉ではなく、ケア控除という名前に変えて!ということも要望!

(関連過去記事 障害者控除はこうすればよくなる!)→ https://mina-office.com/2018/01/01/shougaisha-koujo/

3、年金非課税の廃止を

遺族年金と障害年金は課税対象とすべき、と要望

他に収入があっても非課税となっている遺族・障害年金は、世論の批判対象となってしまわないか?

であれば、課税対象として公的年金等控除を使う。(なんなら、別途控除額を増やしてもいいわけだ)

年金非課税は、他の収入がないのがスタンダードだった時代の話だよね。見直してもよいのでは。

4、税理士登録 実務経験証明書

税理士登録の際には、2年間の実務経験証明書がいるのだけれども、既に退職した場合には所長税理士から実務経験証明書の取り寄せに時間がかかることがあるよね。

それに、いつまでも出してくれないかも・・・という不安で受験勉強が手につかない人もいるかもじゃん。そういう不安定な要素が税理士受験生が減る原因だと思う。試験が難しいからとか採点がどうの(予備校成績上位者で落ちた人しか言わない)って話じゃないと思う。

だから、ハロワから、雇用保険の履歴を発行してもらい、「税理士事務所」の記載があればそちらで代用してもらえないかしらん?

所長からすれば、もうず~っと前に辞めた職員に印鑑証明書を渡さないとならないリスクがあるし。

なので、ハロワの雇用保険履歴で2年間の実務経歴OKにして、と要望。

(関連過去記事 税理士登録制度に文句があります)→ https://mina-office.com/2017/06/27/zeirishi-touroku/

1年前から考えていたんですねえ~。実務経験2年の壁問題。なんとかなるといいよね。

今回は、「会計業務は実務経験から外せぇ」は見送りました。来年、改正要望しましょう!(需要があれば)

5、農地の小規模宅地等OK制度、納税猶予と選択適用を

農地等って小規模宅地等の特例を受けられないんだよ。なぜなら、納税猶予制度があるから、だって。コンメンタールに載っていた。

例えば、都市農地で500㎡くらいの農地を細々と耕していて、超高齢だけど跡継ぎがいない場合には、じいさんがコロリと死んだら宅地並み課税ですよ。だったら、小規模宅地等の特例で、納税猶予よりは高くても納税するって手段があってもいいんじゃない?

だってさ、農業をやめたら、宅地並みで相続税を納税するんだよ?だったら、小規模宅地等で、割高であっても農業をやめても後から相続税の請求がこないほうがスッキリと思わない?

それに、八百屋の敷地なら小規模で80%減額なのに、農地なら農業をやめたら宅地並み課税で100%耳揃えて払えって変じゃない?

同じ土地なのに、ズルくない?農地法ってワガママで嫉妬深いと思うんだけど!

えっニッチすぎて意味わかんない?やっぱそう?

6、住民税の源泉徴収制度導入を

去年に引き続き、でございます。

(関連過去記事 住民税に源泉徴収制度)→ https://mina-office.com/2017/10/24/juuminzei-gensen/

7、キラッ!

納税者の気持ちを伝える意思とチャンスが私にはある!キラッ!

投稿者: 小野寺 美奈

税理士。農業経営アドバイザー試験合格者。認定経営革新等支援機関。相続診断士。FP。 川崎市・東京多摩地方を中心にした、地域密着・現場主義。 税務の記事はご自身で税法を確認されるか個別に有料相談に来てくださいね。