30.8.8は、税理士試験の二日日でした~。
受験された皆様、お疲れさまでした!
第68回(平成30年)今回の相続税法は、相変わらずボリュームが多かったみたいね。
Nスクールの解答速報の一部を見てみましょう。理論だけ、既に出ている!
なお、私は2年前に相続税を受験したけど落ちた。あの、異様な雰囲気は国税4科目の中で一番の張り詰め感だったわ・・・。空気が違うんだもん。高山病になりそうだったわ。
今回の相続税法の理論は、2問形式だったみたい。
1問目は、「個人以外に相続税がかかるって聞いたけどどんなの?」
2問目は、「小規模宅地等について、自宅と賃貸用不動産の取扱いってどんなの?」
というものだったのようです。
・・・どっちも平成30年改正絡みね。
解答速報では、一般社団をメインに回答しているね。信託についても該当するんだ。30年改正で理論も改正になったというのに読んでいない・・・
そういえば、法人であっても相続税を納税するシステムがあったように記憶していたんだけど・・・理論サブノートをカンニングしてみましょう。・・・・
法人が相続財産を貰った場合には、相続税は課されないんだ。法人税がかかるから。だけど、連帯納付義務は生じるんじゃないか。(これを納税義務というのか立替払いとみるのかはともかく)
さ、さて、理論の2問目は小規模宅地等が出たとはね!
措置法だから理論では出ないのではとひそかに言われていたけど、真面目に暗記して報われましたね!(私も小規模宅地等はすべて暗記した!実務で暗記した事がたいへん役に立っている)
居住用は平成30年改正があったので、解答速報を見て「こうなったんだなぁ」と呑気に勉強しました。
やはり、受験生が一番その税法を知り尽くしているよなぁ、なんて思い。
そして計算は安定の解き終わらない量だったみたいですね~。
現預金と不動産だけ残して、他の資産はキャッシュに変えようよ、という啓蒙運動をしていくべきよね。
ラスボス相続税受験、お疲れさまでした!酸素不足の本試験の後は、ゆっくり深呼吸してシャバにお戻りください。