これがいい!相続税の計算方式~日本版遺産税

30.1.1 相続税は遺産税方式ベースが良い。小規模宅地等の特例や農地の税制など、「家」の税額全体を引き下げてまで、遺族の生活基盤は守るべきよ。

1、これがいい!相続税の計算式

相続税の計算はシンプルにしましょう。相続税がかかる遺産の総額から、基礎控除一律5000万円を控除した残額に相続税率をかけて計算するのは?

その、計算した相続税額を、遺産の取得割合で遺族がワリカンするシステムに変更するのは?

妄想・相続税計算

仮に1億5000万円の課税される遺産があった場合。

わたしの妄想システムだと、1億5000万円から「妄想・基礎控除5000万円」を控除し、残った1億円に税率をかける。例えば、2300万円で固定。((15000-基礎5000)×現行制度の税率)として、遺族の人数が多くても少なくても、トータル税額は同じ、がいいんじゃないか!

現行・相続税計算。遺族の数でこんなに!

現行の相続税システムだと、遺産1億5000万円に相続税がかかる場合、

遺族が1人だけなら2860万円の相続税が国に納められる。

遺族が2人ならトータル1840万円の相続税が国に納められる。

遺族が10人なら6000万円に税率10%がかかり、トータル600万円の相続税が国に納められる。

遺族が1人だと2860万円で、遺族が10人だと600万円で済むのが現行の相続税の計算方式。

遺産の数で相続税が安くなるなんて変だよね。

2、現行の相続税の問題点

(1)遺族の数で税額を変えないでよ

現行制度の、遺族(法定相続人)が多ければ相続税が安くなるっておかしいでしょ。

(2)タダもらいだから、追徴は納税すべき

現行制度の問題点として、他の遺族がもらう遺産や過去の贈与の有無や生命保険などがあると、全体の税率が上がり、他の遺族の負担する相続税が増える。

相続の場合、タダもらいなのに、文句付けるのはおかしいんじゃないか?相続でもらう財産より多く課税されることはないのに。

(3)計算式が複雑で一般人の理解不能

現行制度の問題点として、計算式が複雑という問題もあるよね。

現状の日本の相続税の計算式は、法定相続分課税方式で計算する。遺族の数によって相続税を安くしているのは、戦前の家督相続の考え方が残っているから。昔は、長男が遺産を総取りする代わりに親兄弟の面倒はすべて見たんだって~。

説明が複雑なのだけれど、亡くなった方が遺した相続税がかかるすべての遺産から基礎控除をひき、その金額を一旦、法定相続分で分けたと仮定して計算してトータルの税額を出し。

そのトータルの税額を、遺産の取り分割合で遺族が割り勘するシステムとなっている。

意味不明でしょ!

(4)小規模宅地や農地の納税猶予

遺産の分け方によって相続税が安くなってしまうのはおかしいという指摘がある。

小規模宅地等の特例や農地の納税猶予制度という相続税の値引きシステムがある。これは、遺族の生活基盤を守るという考え方に基づいている。

無関係の遺族の税金を減らしてまで遺族の生活基盤を守るという意味で、わたしは税制優遇はあってよいと思う!

税制が遺産の分け方にコミットしちゃっているわけだけど、税負担を理由にしてでも生活基盤を守るべき!だから、相続人間で争いがないように、土地や株式を持っている方は早めに将来の遺族候補者と話をつけておくこと!遺言書に書いといて!

2、申告書の提出期限

ついでに、相続税の申告書の提出期限は、ざっくり言うと亡くなった日から10カ月なのだけれども、これを1年後にしよう!

命日だったら、忘れないでしょ?

納税猶予制度を利用する場合、相続税の申告期限から3年ごとに「真面目にやってます」と役所にお知らせしなくてはならないの。一応、お知らせの提出を忘れたら直ちに猶予していた税額を耳揃えて支払え、利息もつけてね!という法律になっている。

申告期限を命日にしてくれれば、忘れないんじゃないか?

3、遺産税方式。相続税の源泉徴収制度?

アメリカや韓国では、相続税は遺産税方式によっているんだって。

遺産税方式とは、相続税の源泉徴収制度みたいなもん。

預金の名義変更や不動産の名義変更の際に税金を徴収するシステムなんだって~。相続税の計算がラクになるかもね?役所が自動計算してくれるかも。

マイナンバー制度が本格的に利用されれば、いずれ国民の財産全てを国が把握することになるので、その際には遺産税方式が可能かもね。税理士もいらないよ。

遺産税方式の普及化は、時間がかかるのではないか?

相続税の源泉徴収制度システムは、選択適用とした方がいいかもしれないね。

実際に、相続税申告を税理士に依頼しないでインターネットで見た情報だけで無茶苦茶な相続税申告する人がいるよね。

そういう人は、役所任せの相続税納税でも、よろしいんじゃないでしょうか?

更正処分扱いとして、強めに課税計算しといて~!

投稿者: 小野寺 美奈

税理士。農業経営アドバイザー試験合格者。認定経営革新等支援機関。相続診断士。FP。 川崎市・東京多摩地方を中心にした、地域密着・現場主義。 税務の記事はご自身で税法を確認されるか個別に有料相談に来てくださいね。