1月の地方税の納付期限のおしらせ

南武線では、川崎市のぶたっくすからの広告がありました~。忙しくてウッカリ納税を忘れないようにね

年末の南武線(30.12.24)では、

「固定資産税・都市計画税の第3期は、平成31年1月4日が納期限だよ」の車内広告があり。

ぶたっくす 30.12.24南武線

(川崎市のふるさと納税による流出額43億円も書いてあるわ。川崎市は地方不交付税なので、東京23区と同じように、税収が毀損してしまうんです。

なお、横浜市など地方交付税を受ける市町村は、ふるさと納税による税収の毀損について、75%までの金額が、国税から補てんされる模様)

(関連過去記事)これがいい!ふるさと納税 → https://mina-office.com/2018/09/26/furusato/

年が明けた1月1日は、

「個人住民税(普通徴収)の第4期の納期限&償却資産税の申告期限は、平成31年1月31日だよ」の車内広告があり。

ぶたっくす 31.1.1

納付書が届いている、不動産をお持ちの方や個人住民税の支払いがある方、納税をお忘れなく~♪

ぶたっくす、カワイイでしょ♪

投稿者: 小野寺 美奈

税理士。農業経営アドバイザー試験合格者。認定経営革新等支援機関。相続診断士。FP。 川崎市・東京多摩地方を中心にした、地域密着・現場主義。 税務の記事はご自身で税法を確認されるか個別に有料相談に来てくださいね。