農地の相続税の納税猶予と配偶者の税額軽減の併用関係

2020.8.13 かなり時間がかかってるけど!

農地の相続税の納税猶予制度を受ける配偶者は、ちょっと気を付けないとならない!

農地税制の専門の先生から教えていただいた。

・農地税制と配偶者の税額軽減の併用不可なケースが!?

一定の場合、配偶者が農地の相続税の納税猶予が受けられないケースがあると。「いやいや、そんなわけないっしょ!他の相続人の税額が減らないじゃん、納税者不利じゃん!ヘンですよ!」

(おのでらメモ)農地の相続税の納税猶予は、小規模宅地等の特例のように、相続財産全体を一時的にでも引き下げる効果があるのです。納税猶予なので、打ち切りリスクが高いから、小規模宅地等の特例のようにフランクには受けられません。

その配偶者について納税猶予の特例を適用した場合には、その者が取得した農地の価額は、農業投資価格を適用することができるため、納税猶予税額の総額が増加し、他の農業相続人である子の税負担が減少するメリットがあります。

(国税庁HPの質疑応答より。次段にURLあります)

国税庁の答え:ダメ。

え、配偶者が農地の納税猶予制度の適用可否に、配偶者の税額軽減に影響されるなんてヘンだよね?

農地の相続税の納税猶予は有利税制なので、他の特例とケンカするってのが、ありえん、おかしいわ、と調べてみたら・・・・。私が間違っていた。農地税制の先生が正しい。(疑っていたわけではない!知りたかったの)

・国税庁の質疑応答事例

国税庁の質疑応答事例にあったわ。

国税庁HP 納付すべき相続税額が算出されない配偶者について納税猶予をうけられますか → https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/18/09.htm

答え:ダメ。

措置法70条の6、措置法通達70の6-37

いやいやいや。国税庁がおかしいでしょ。納得いかない!

税務六法で法律を読む。

字が小さいんだよ!

措置法70条の6、措置法通達70の6-37、相続税法19条の2。

も~文言も読みづらい~!

けど。分かった。私は条文を読んで法律を理解しました。国税庁の言い分を理解した。

・制度趣旨を検討ス

そもそもの税制の制度趣旨を考えてみますと。

農地の納税猶予は、

耕作される農地を残すための税制です。

(食べ物なので、農地税制は公平感は二の次)

配偶者の税額軽減は、

配偶者の老後の生活のために税額を軽減しています。

夫婦で形成した財産だし、遺族となった配偶者(生き残りの方)もまもなく相続が起こるであろうから、その時に相続税を課税すればいい、配偶者に相続税は軽減して問題ない・・・とコンメンタール(税制の歴史書)に書いてありました。

なぜ制限があるのだ!

そう考えると、農地の納税猶予と配偶者の税額軽減との併用に制限をつける必要はない!はずである!

・国をうたがう。

これは、なにか国家的な策略があるのだろうか!!私は疑う。もしかして、日本国の黒い闇を見つけちまった!?心がざわつく私。ざわっ・・・。

「配偶者は次世代じゃないから、制限をかけているのか?むかし、家督相続の際には、妻に相続権がなかったと聞いたぞ」

「税制が遺産分割の阻害要因となってよいのか?(納税者有利ならいい)」

「農地法は世襲を前提としている法律だと私は感じるから・・・。配偶者は他人だから農地を渡したくないのか?(子供がいなければ、配偶者の家系に財産が移転するから)」

と邪推していたけど、全然違ったわ。法律のつくりがそうだからってだけだった。多分、継ぎ足しで作られているので、手当てが追い付いていないのだろうな~。

・私の個人的見解でありますが・・・・。

①農地の納税猶予は、税額がなければ受けられない。

②だから、配偶者の税額軽減をうけて、納付すべき税額がなければ、農地の納税猶予を受けられない。これが原則。

③ただし、通達70の6-36で、

「配偶者が農業相続人であり、もし農地の納税猶予を受けなければ(配偶者の税額軽減を使っても)納税になる場合であれば、納税猶予OK」にしてある。

*****

ここがややこしいんだけど、

結論:配偶者が農業を継いで、農業投資価格で農地の納税猶予を受けて他の相続人(こどもたち)の節税しようとしても、できないケースがあるってこと!

納税猶予は打ち切り事由があるので、「はい、打ち切り。猶予額の数千万円を今すぐ払え」ってなるのです。なので、配偶者が農地を相続して時間を稼ぎ、次世代の農業経営について考える時間を捻出したいのであるが。財産状況によってはNG。

配偶者の税額軽減の計算式とバッティングする関係で、それが叶わない。納税猶予よりも配偶者の税額軽減の方が有利だから、そういう法律の造りにしたのかしら。

もうちょっと、税制の調査をいたします!

法律のつくりとして、理解できるけど通達でOKしなければならないような条文は、時代遅れである。

これは、税制改正を検討すべき事案ですわ!(たぶん)

・条文等 集

相続税法19条2 配偶者の税額軽減
(配偶者に対する相続税額の軽減)
第十九条の二 被相続人の配偶者が当該被相続人からの相続又は遺贈により財産を取得した場合には、当該配偶者については、
第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額があるときは、当該残額をもつてその納付すべき相続税額とし、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額以下であるときは、その納付すべき相続税額は、ないものとする
一 当該配偶者につき第十五条から第十七条まで及び前条の規定により算出した金額
二 当該相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の総額に、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額が当該相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格の合計額のうちに占める割合を乗じて算出した金額
イ 当該相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格の合計額に民法第九百条(法定相続分)の規定による当該配偶者の相続分(相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続分)を乗じて算出した金額(当該被相続人の相続人(相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人)が当該配偶者のみである場合には、当該合計額)に相当する金額(当該金額が一億六千万円に満たない場合には、一億六千万円)
ロ 当該相続又は遺贈により財産を取得した配偶者に係る相続税の課税価格に相当する金額
(以下略)
措置法70条の6(農地の相続税の納税猶予)

アンダーラインはおのでらが引きました。条文をかなり省略しています!

(農地等についての相続税の納税猶予及び免除等)
第七十条の六 農業を営んでいた個人として政令で定める者(以下この条において「被相続人」という。)の相続人で政令で定めるもの(以下この条において「農業相続人」という。)が、
当該被相続人からの相続又は遺贈によりその農業の用に供されていた農地及び採草放牧地(カッコ内中略)の取得をした場合には、
当該相続に係る相続税法第二十七条第一項の規定による期限内申告書(以下この条において「相続税の申告書」という。)の提出により納付すべき相続税の額のうち
当該農地及び採草放牧地並びに準農地(政令で定めるものを除く。)で当該相続税の申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるもの(中略。以下この条において「特例農地等」という。)に係る納税猶予分の相続税額に相当する相続税については、
当該相続税の申告書の提出期限までに当該納税猶予分の相続税額に相当する担保を提供した場合に限り、同法第三十三条の規定にかかわらず、納税猶予期限(かなり中略)まで、その納税を猶予する。
一 前項の規定の適用を受けない者 当該相続又は遺贈により財産の取得をした全ての者に係る相続税の課税価格(相続税法第十九条又は第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定の適用がある場合には、これらの規定により当該課税価格とみなされた金額)※おのでら注 19条2の配偶者の税額軽減が入っていない
の計算の基礎に算入すべき同項の規定の適用を受ける者の特例農地等の価額は、当該特例農地等につき農業投資価格(カッコ内中略)を基準として計算した価額であるものとして、同法第十一条から第十七条までの規定を適用した場合において同条の規定により算出される金額
二 前項の規定の適用を受ける農業相続人 次に掲げる金額の合計額
イ 当該相続又は遺贈により財産の取得をした全ての者に係る相続税法第十六条に規定する相続税の総額から
当該全ての者が前号に掲げる者に該当するものとして計算した場合の当該全ての者に係る同号に定める金額の合計額を控除した金額
(前項の規定の適用を受ける者が二人以上ある場合には、当該金額のうち当該農業相続人に係る特例農地等に係る第七項に規定する農業投資価格控除後の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額)
ロ 当該農業相続人が前号に掲げる者に該当するものとして計算した場合の当該農業相続人に係る同号に定める金額
2 同一の被相続人からの相続又は遺贈により財産の取得をした者のうちに前項の規定の適用を受ける農業相続人がある場合における当該財産の取得により納付すべき相続税の額は、
次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額
(その者が相続税法第十八条から第二十条の二までの規定の適用を受ける者である場合には、当該金額を同法第十七条の規定により算出された金額であるものとしてこれらの規定を適用して算出した金額)とする。※おのでら注 19条2が含まれている
この場合において、第一号に掲げる者<おのでら注:農地の納税猶予を受ける配偶者>に係る同法第十九条の二第一項の規定の適用については、同項第二号中「相続税の課税価格」とあるのは、「租税特別措置法第七十条の六第二項第一号の規定により計算される相続税の課税価格」とする。
一 前項の規定の適用を受けない者 当該相続又は遺贈により財産の取得をした全ての者に係る相続税の課税価格(相続税法第十九条又は第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定の適用がある場合には、これらの規定により当該課税価格とみなされた金額)の計算の基礎に算入すべき同項の規定の適用を受ける者の特例農地等の価額は、当該特例農地等につき農業投資価格(用語説明略)を基準として計算した価額であるものとして、同法第十一条から第十七条までの規定を適用した場合において同条の規定により算出される金額
二 前項の規定の適用を受ける農業相続人 次に掲げる金額の合計額
イ 当該相続又は遺贈により財産の取得をした全ての者に係る相続税法第十六条に規定する相続税の総額から当該全ての者が前号に掲げる者に該当するものとして計算した場合の当該全ての者に係る同号に定める金額の合計額を控除した金額(前項の規定の適用を受ける者が二人以上ある場合には、当該金額のうち当該農業相続人に係る特例農地等に係る第七項に規定する農業投資価格控除後の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額)
ロ 当該農業相続人が前号に掲げる者に該当するものとして計算した場合の当該農業相続人に係る同号に定める金額
3 (略)
4 第一項に規定する納税猶予分の相続税額は、同項の規定の適用を受ける農業相続人に係る第二項第二号イに掲げる金額(当該農業相続人が相続税法第十八条の規定の適用を受ける者である場合には、当該農業相続人に係る第一項に規定する納付すべき相続税の額の計算上第二項の規定により適用される同条の規定により加算された金額のうち当該同号イに掲げる金額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を加算し、当該農業相続人が同法第十九条から第二十条の二までの規定の適用を受ける者である場合において、当該農業相続人に係る当該相続税の額の計算上同項の規定により適用されるこれらの規定により控除された金額の合計額が当該農業相続人に係る同号ロに掲げる金額を超えるときは、当該超える部分の金額を控除した残額)とする。
・措置法通達 70の6-36
(被相続人の配偶者が農業相続人でない場合の配偶者の税額軽減額の計算)

70の6-36 共同相続人のうち被相続人の配偶者以外の者が措置法第70条の6第1項の規定の適用を受け、当該配偶者がその適用を受けない場合における当該配偶者に係る相続税法第19条の2((配偶者に対する相続税額の軽減))の規定による配偶者の税額軽減額の計算に当たっては、同条第1項第2号に規定する「相続税の課税価格の合計額」は、農業投資価格を基準として計算した相続税の課税価格の合計額により、「相続税の総額」は当該相続税の課税価格の合計額を基として計算した相続税の総額によるものであるから留意する。
したがって、この場合には、相続税法第19条の2第1項第2号ロの規定による「配偶者に係る相続税の課税価格に相当する金額」が、農業投資価格を基準として計算した相続税の課税価格の合計額に民法第900条の規定によるその配偶者の相続分(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続分)を乗じて得た金額に相当する金額を超えるとき(その金額が1億6,000万円以下のときを除く。)は、その配偶者については、他の贈与税額控除、相次相続控除などの税額控除によって納付すべき相続税額が算出されないこととなる場合を除き、納付すべき相続税額が算出されることとなる。

 

(納付すべき相続税額が算出されない配偶者についての納税猶予の適用)

70の6-37 措置法第70条の6第1項の規定は、相続税の申告書の提出により納付すべき相続税の額がある者に限り適用があるのであるが、

被相続人の配偶者については、その者が同条第2項第2号の規定に該当する者(農業相続人)であるものとして計算すれば納付すべき相続税の額が算出されないこととなる場合であっても、

同項第1号の規定に該当する者(農業相続人以外の者)であるものとして計算すれば納付すべき相続税の額が算出されることとなる場合において、

同条第1項の規定の適用を受ける旨の相続税の申告書の提出があったときは、

同項の規定による相続税の納税猶予の適用要件(担保の提供に係るものを除く。)を満たす場合に限り、その適用があるものとして取り扱って差し支えない。

投稿者: 小野寺 美奈

税理士。農業経営アドバイザー試験合格者。認定経営革新等支援機関。相続診断士。FP。 川崎市・東京多摩地方を中心にした、地域密着・現場主義。 税務の記事はご自身で税法を確認されるか個別に有料相談に来てくださいね。