税制改正要望2023! 法人の振替納税制度

2023.7.5 おのでらの税制改正要望2023。各論をメモしておきます~!

法人の振替納税制度の手続き明確化を要望しましたっ。アイデア元は私ではありません。

IT弱者に対する納税環境の整備案。それ乗った!

1、法人の振替納税制度を要望

振替納税制度を法人でもやって♡な要望です。(手続きの明確化を要望)

先月の本会の定期総会で質問者がポロリと発言していたので、乗っかり!個人要望してみたわ~。

納付書送付やめるかもよ、と課税庁が考えるなら、このくらいやってから言って!

※ 振替納税とダイレクト納付は違います。ダイレクト納付は振込み手続き必要で、振替納税は期限内申告をすれば自動引き落としされる仕組み。

・国税通則法34条の2(振替納税制度)

ちなみに、国税の振替納税制度は国税通則法34条の2にございました。

(口座振替納付に係る通知等)
第三十四条の二 税務署長は、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による国税の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行おうとする納税者から、その納付に必要な事項の当該金融機関に対する通知で財務省令で定めるものの依頼があつた場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その依頼を受けることが国税の徴収上有利と認められるときに限り、その依頼を受けることができる。

・振替納税は便利

所得税と個人事業者の消費税は、振替納税が便利よ。

個人の場合、原則として申告期限が3月15日と3月31日と一律であるため、振替納税にでもしてもらわないと何かと支障がありそうです。

(準確定申告は相続人が納税するので、振替納税に適合しないです。1回きりだからネ)

・法人は振替納税できないのか?

さて、こちらの国税通則法34条の2には、振替納税を依頼できる者について、「納税者」とあるので法律では「法人はダメ」と書いてないです。

(法人の振替納税の申込用紙を見たことないから、受け付けていないと思うけど)

法人は個人と異なり、申告期限が各社ごとに異なるため、税務行政事務コストがかかるなどの理由から、34条の2にある「徴収上有利」といえなかったかもしれません。

ちなみに振替納税については、誰でもOKというわけではなく、条文上は適用者に条件をつけてます。

・税務行政がDX化すれば余裕っしょ

けど、国税が声高に”事業者にDX化を”と言うのだから、DX化すれば、「振替納税制度に適合する条件に合致しない法人(ちゃんと納税できなさそう)」の絞り込みは容易でしょうよ~。だから、法人がダメな理由が減るよ。

DX化、まずは行政のお手本をみよう♪血税からの予算もあるからDX化は出来るっしょ♪ (*^^*) (現場の少数精鋭に頼り切り・やらされが発生みたいなこと止めてよね)と、イヤミを言いましたが、

もし、「小規模事業者への配慮」を優先する姿勢があるがゆえに、税務行政DX化への歩みが遅いなら私は受け入れるよ~。

DX化が困難な納税者の事情、きっと分かってくれると信じて待ってるよ!

・税金の納付は国税通則法34条

税金の納付に関する法律は国税通則法34条。

納付書を添えて納税することが義務付けられています~。

日本銀行又は税務署の職員に納付しなければならぬ~と書いてあります。

(納付の手続)
第三十四条 国税を納付しようとする者は、その税額に相当する金銭に納付書(納税告知書の送達を受けた場合には、納税告知書)を添えて、これを日本銀行(国税の収納を行う代理店を含む。)又はその国税の収納を行う税務署の職員に納付しなければならない。

・メガバンク塩対応

最近では大きな銀行が、税の収納代理に後ろ向きなようです。コロナ禍で「窓口対応がないってラク!」ということに気が付いてしまったようです。(窓口閉鎖して口座情報から相手先を絞ってるのか営業電話する方向へシフト)

納付書を持参してメガバンクの銀行窓口で納税するという従来の当たり前の作業がハードルが高くなってきました。(ゆうちょ銀行と地元の信用金庫は空いてるし、嫌な顔せず対応してくれるので感謝~♪)

窓口納付が困難になっていく時代、IT弱者に対する納税環境の整備を検討すべきだと思います。

甘やかしと思われるかもしれませんが、かつての法人は経理がいて多くのスタッフがいるのが当たり前だったかもだけど、今はフリーランスが法人化したような、ひとり法人が増えました。

事業主にとって、雇用よりも外注が好まれる傾向にあり、元請けの指定により仕事を得るために泣く泣く法人化しているケースもあるのです。

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と、色々書いたけど、もしかして私が知らないだけで、法人で振替納税してる会社さんがあったりして!

投稿者: 小野寺 美奈

税理士。農業経営アドバイザー試験合格者。認定経営革新等支援機関。相続診断士。FP。 川崎市・東京多摩地方を中心にした、地域密着・現場主義。 税務の記事はご自身で税法を確認されるか個別に有料相談に来てくださいね。