税務申告は、納税者の意思表示であるため、国税側の都合で納税者の意思表示を無視することは許されない。
令和5年10月25日のe-taxお知らせの掲載にて、タイトル通り、財務諸表を電子申告した際、e-taxで使用できない文字が入っていてエラーになった場合、令和6年1月5日以降はその申告が行われなかった運用とすると。そんなわけないよ。
e-taxシステムよりお知らせ → https://www.e-tax.nta.go.jp/topics/topics_20231025.htm
申告は、納税者の意思表示を表しているのであるから、決算書がe-Taxで送信できなかったからといって、法人税申告が受理されない訳がない。
(なぜ申告は納税者の意思表示だ、と思うかというと、裁決・判決でそういう表現を聞くから)
納税者の意思表示があるのに、添付書類がないからといって意思表示を無視するわけがないと信じるけど、この運用のお知らせの意図は?
もともと、納税者の利便性向上という建て前で始めた電子申告のはずで、国税の都合のための電子申告制度ではない。
強権的な運用に不快感。
令和5年5月22日から送信された財務諸表データに「e-Taxで使用できない文字」が含まれていた場合は、送信データを正常に受け付けることができないため、受信通知にエラーメッセージ(「HUBH001E:送信されたデータ形式では読み取ることはできません。」)を表示し、再送信をお願いしています。
これまで、国税庁では、当エラーにより正常に受け付けできなかった納税者の方に対しては、申告期限内に申告に係るデータが提出されている場合に限り、修正したデータの送信が期限後になった場合でも、期限内申告として取り扱っておりました。
当エラーについて、システムリリースから一定期間が経過しましたので、上記の取扱いを終了し、令和6年1月5日(金)以降は、他の条件により正常に受付できなかった場合と同様に期限後申告として取り扱いますのでご注意ください。