
正月に大國魂神社へお守りを買いに行ってきた。めっちゃ混んでた。

南武線 府中本町駅から徒歩数分、京王線 府中駅から徒歩数分。大國魂神社がある。
川崎市多摩区登戸 南武線の税理士です

正月に大國魂神社へお守りを買いに行ってきた。めっちゃ混んでた。

南武線 府中本町駅から徒歩数分、京王線 府中駅から徒歩数分。大國魂神社がある。
外国人材の相続税・贈与税の見直しを経産省が要望し、一時居住の外国人が日本国内で死亡しても、「居住者」扱いにせず国外財産は相続税の課税対象に含まれないことが平成29年の税制改正大綱で閣議決定された。

経産省は、高度な知識等を持った外国人(金持ち)が、相続税贈与税の関係で来日を嫌がっている!国内に居住させても税務上不利にならないようにして、日本に来てもらおう!という考えなのかな?
関連して、外国人労働者の税金関係・社会保険関係について考える。
所得税法では、非居住者の税務という論点があるけど、ここでは主に給与所得について考えてみることにする。

平成29年税制改正大綱が12月16日に閣議決定された。
張り切ってまとめてみたものの!本当に合ってるの?読み切れない部分もあるし、認識誤りがないか、確認した。
合わせて、勝手に税理士試験改正関連出題予測も。
12/26(月)
税理士登録のための申請書。ある程度まとまってきたので一度税理士会に見てもらおうと連絡。
「12月22日で12月の申請登録は終わりました」
私「いえ、申請ではなく、申請書について教えていただきたくお伺いしたいのですが」
「申請については22日で今年の対応は終わりなのです。お電話でお答えできる範囲でしたら・・・」
とのことで、年内はこの状態でストップ。
年明けにお世話になった先生へ印鑑証明書をお願いに行くので、その際の書類についてアドバイスいただきたかったのに・・・
仕方ない。
申請については来年以降対応してもらおう。
確か、1月にも税理士会登録課のお休みがあったかも。確認しておこう。
翌年、平成29年1月は5日より登録申請受け付け開始。
なお、1/11、1/13、1/19、1/25、1/27,1/30はお休みです。
つまり、チャンスは1/6、1/10、1/12、1/16,1/17,1/18、1/20,1/23,1/24、1/26,1/31のみです。11日間のみ!!時間は9時~11時&13時~16時の一日5時間のみ。
12月は、12/16(金)に発表、申請できるのは翌週月曜日の12/19,12/20,12/21,12/22 の4日間のみだったわけで。
どうして申請が最も多い時にこんなに間口が狭いのか?しかも出口が見えないから間口狭小奥行長大ですよ、ええ。
これはもう、税理士登録を阻もうとする見えない何かの仕業としか思えない!
しかも税理士登録したら、毎年会費を払うんだよね?だったら、会員は早めに増やしてよ!
税理士になるには、5つの科目合格を集めて、在職証明書があれば・・・なんて思っていたら甘い!7つのボールを集めないとならないのね。
事務所借りちゃったのに・・・ 本当に登録できるのかなぁ・・・
28/12/20(火)不動産仲介会社から電話があり、事務所賃貸の査定?は通ったとのこと。よかった!