府中市民でもないのに、府中市の財政状況を見てみよう。
黒字です。健全経営。競馬場があるから経済がまわりやすいのか、儲かってる。
府中市(H27)の収入は、50%は市民税、収入の30%は国・東京都・消費税の地方税分 で構成されている。
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1、府中市は黒字。平和島競艇の開催権がある!
収入より、経費の方が少ない。一人当たりの市の運営コスト負担は57万円、なのに一人当たりの負担する税金は19万円と、人口一人当たりで計算しなおすと、かなりお得です!という資料に読めるね。(H28)
※個人住民税は、どこに住んでも10%はかかるので、府中市民だから安く済むという意味ではない。国民健康保険は地方自治体によって多少金額が変わる。
府中市 28年度上半期 財政公表 p.13あたり。さらーっと流し読みでも面白い。
ちなみに、大田区平和島のモーターボート競走事業は儲かっている!
平成28年度上半期(モーターボート競走事業) (PDF:74KB)
なんで府中市なのに平和島?についてはこちら。きらり府中 BOATRACE平和島 平和島のボートレースの開催権を府中市がもっているんだって。多摩川のボートレースを持っているのは青梅市らしい。謎すぎる。
上記は府中のHPのこちらから引用している。https://www.city.fuchu.tokyo.jp/gyosei/zaise/jokyo/28kami.html
当事者が作っているので、多少の数字のマジックもあるのかも?連結財務諸表も作っている。税務課さん頑張るね。
府中はいい街よね。私も住みたかった。前は、いつでも家庭ごみが捨て放題の府中市が支給のダストボックスがあったのだけど、いつの間にか撤去されちゃった。
2、府中市は税金を払うの?
府中市の課税関係について適当に考えてみようと思います!あんまりあてにならないので、随時更新しよう・・・
(1)法人税
まず、府中市は公共法人に該当し、法人税を納めなくてOK。
国立大学法人、地方公共団体、日本中央競馬会、日本放送協会も同じように法人税を納めなくてOK!親玉は国がやってるから、ってことね。平和島ボートレース開催権収入も、地方公共団体がやってる事業なので同じ取扱い。
公共法人については、国や公共団体の拠出した資金で運用されており、いわば政府の代行機関ともいうべきものであるから、法人税を納める義務がないものとしている(国税庁HPより)
(2)地方税
地方税も納めなくていいんでしょう。だって、自分で徴収して自分で払うんだからね。固定資産税なども含めて。まぁ厳密にいえば車両関連の税金は払っていると思う。ガソリン入れた時の軽油税とか。車両取得時とか車検時とかはどうしてるんだろう?面倒だからまとめて払ってるかもね。
(3)消費税
消費税は納税しているはず!預り金なので。
・消費税 国等の特例計算
消費税では、公共団体は、府中市全体を1つと考えずに、イメージとしては管轄のようなくくりで1つ、と考えて計算するよ。そして、地方公共団体なので、納税する消費税額に特例計算がある。
仕入税額控除(消費税の計算上の経費みたいなもの)に制限があるよ。
上記のように、府中市の収入の30%は補助金。もらった補助金で府中駅南口の再開発をし、その支払経費の消費税部分を仕入税額控除として通常通り認めてしまうと、色々あって消費税の還付受けられちゃって不公平。そのため、消費税の計算上、制限を定めている。
支払経費の消費税部分のうち、ざっくり、補助金に該当する部分については消費税の仕入税額控除(消費税法上の経費みたいなもの)として計算してはダメ!という「国・地方公共団体等に対する特例」が消費税法にはあるのです。消費税法60条。制度趣旨として、ちょっと分かりにくいんだけど、とてもとても、税法はきちんと考えられているなーっと感心した。とにかく、税法って公平性が保たれていることが大切。
今回のモデルケースは府中市だったけど、公益法人・PTAなどの人格のない社団等も「国等の特例計算」の適用がありえるので、公益法人等を利用して消費税のズルができないようにしたんですねぇ。すごいね。
これ、税理士試験では出る出ると言われ、理論もバッチリ、計算も万全の体制を当時はしていた。(結構忘れちゃったけど)
国等の消費税の特例計算は、計算自体も複雑で実務では一部の法人にしか適用がないけど、私は1度だけチラ見したこがある。変わっていて面白い。
3、競馬場(JRA)は税金を払うの?
次は競馬場の消費税の課税関係についてボンヤリ考えてみる。
(1)法人税・地方税
法人税・地方税は府中市と同じく、納税義務ないはず。国が運営してるから。
国庫金は納めているけど、いわいる、儲けに税金はかからない。赤字になったら税金で補てんするんでしょう。だから、赤字が続くとなくなっちゃっうのね。船橋オートレースも赤字だからなくなっちゃったのかな。
地元のお店が潤ったりするので、開催日はちょっと賑やかで道も混むけど雇用も増えるので多めに見てください!
(2)消費税
府中の東京競馬場は、特別会計に該当します。下記参照。
JRAの事業所の1つが府中の東京競馬場に過ぎず、地方税などが課されないから府中市は東京競馬場から収入がないのかな?何かしらもらってるんじゃないか、と思うけど?
・国等の特例、特定収入について考える
馬券は、消費税の不課税取引みたい。役務の提供を受けていないからかな。100円の馬券を購入すると、75円は勝ち馬を当てた人の当選金になり、15円は馬主さんたちの賞金になり、10円は国の収入になる。この、10円の国の収入から、開催に係る経費をまかなう。馬券売り場のおねぃさんたちの給料・定期代などが支払われる。
そうすると、馬券売り場のおねぃさんたちの定期代は課のみにも非のみにも該当しないので、共通(C対応)になりそうね。
馬券売り上げが不課税取引でも、競馬場は飲食物の提供・お土産販売などをしているし、テナント料収入があるし、マスコミからの放映料撮影料(消費税込み金額を入札せよ、とある。)があるから消費税の課税事業者でしょうねぇ。毎月、消費税納付でしょうね。
そうすると、競馬場の建物関連は共通(C対応)になる。馬券売り上げは不課税取引なんだから、課税売上割合は相当高くなっちゃう。いっぱい仕入れ税額控除をうけられてしまう!
でも、馬券売り上げは「特定収入」に該当するので、特例計算をする。
(国税庁HP)国、地方公共団体や公共・公益法人等と消費税 p.23
ここで、特別会計を設けて行う事業とみなされる事業とは、 ① 地方公営企業に係る事業 ② 競馬等の公営競技の事業 ③ 対価を得て資産の譲渡又は貸付けを主として行う事業 等が考えられます。このうち、地方公営企業は、地方公営企業法等により特別会計を設けて行うものとす ることが定められていることから、一部事務組合においてこのような事業を共同処理する場合にも、当然 に特別会計を設けて会計経理することとなります。このほか、消費税法施行令第72条第3項においては、 ②及び③の場合について特別会計を設けて行う事業とみなすこととされています(国税庁HPより)
本当に合ってるの?よし、近日中に研修で東京競馬場へ現地調査に行かなくては!
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