農業と個人事業税

消費税の話題ばかりでつまんないですか?

では、個人事業税の話をします!

個人事業の利益(青色申告特別控除を引く前の金額)が290万円を超えると、超えた金額に5%くらい(業種による)の個人事業税がかかります!

8月と11月の2回にわけて納税する。

申告なしであちらが勝手に納付書を送ってくるシステム。固定資産税と同じねー。

納税先は都税、県民税です。

個人事業税は、個人決算書の租税公課にいれます。

所得税、住民税は租税公課に含めちゃだめ。

けど、個人事業税は租税公課で経費にしていいの。消費税もそうだけど、商売にかかる税金だから。

でね、でね。大発見したの。

自分で作る農業は、個人事業税かからないんだってー!

他人に作られたら、個人事業税がかかるんだろうか。

おもしろいなー!農地税制おもろーい!

え、消費税よりもオモロくない?農業の税制、農業会計、おもしろいんだよ。

投稿者: 小野寺 美奈

税理士。農業経営アドバイザー試験合格者。認定経営革新等支援機関。相続診断士。FP。 川崎市・東京多摩地方を中心にした、地域密着・現場主義。 税務の記事はご自身で税法を確認されるか個別に有料相談に来てくださいね。