2020.1. マイナンバーを教えなさいのお手紙が届く。マイナンバー情報をお知らせすることの問題点
・マイナンバーを教えて
去年はありがたいことに、新しい執筆講演のお仕事をいただき。(単発です)
先方の会社さんは、マイナンバー管理を外注していて、大企業からお手紙が届きます。(ちゃんと先方の会社名が記載されているか確認しましょう)
※こういう、情報収集詐欺もあるので、注意です。マイナンバー詐欺ってあるんだって。
「マイナンバーの記載が義務付けられました。これこれ、このようにして、指定場所に貼って。本物は貼らないで。同封した封筒で簡易書留で送って。送料はこっちが負担するから、ポストに入れないで郵便局窓口で提出して。」
うあー。面倒くさいなぁ・・・・。
でっかい字で書いてある。収集側のご苦労が偲ばれます・・・・(といいながら、テキトーに処理する)
私は税理士だから、ちゃんと申告するよぅ・・・・。
・マイナンバーの個人情報
マイナンバーの確認書類って本名、住所地、生年月日がモロに書いてあるわけでしょう。
お勤めならいいけど、執筆や講演やデザインなど、事業上の取引先には教えたくないことあるよね。
実際の取引では、ペンネームだったり、事務所だったり、年齢非公開だったり、するわけでしょ?(芸術系だと、リアルに教えたくないってあると思う。なんか仕事減りそう、みたいな笑)
銀行口座も屋号で作れちゃったりするから、どうにかなってしまう。
なんで、そんなことを取引先に教えなきゃならぬのだ!という個人事業主の皆さん!
教えなくたって、罰則はないのであるが、「え、なんであの人だけ教えないの?事務処理が終わらないんだけど?」になるんだよね。
報酬から源泉徴収する税制が足をひっぱっている。
・マイナンバー非国民 扱い
以前、区役所あたりの税務相談で、
「え?マイナンバーが不明でも大丈夫なんですか?あなた本当に税理士さん?知らないの?」
みたいに言われたことがあり、マイナンバー非国民(マイナンバー収集に非協力的な人)みたいに言われてしまいました。
ええ!ええ、わたしはマイナンバー非国民ですとも!
個人情報の提出を嫌がる人に強制してどうするんだ!
・マイナンバー 提出したくない
マイナンバーを、勤め先や報酬の受取先に提出しないとどうなるの?
→税務署的には、どうにもなりません。
事務員さんにおかれましては、「ちゃんと要請したけど、マイナンバー制度に反対だからいやだと言われました」などのメモを念のため書いておく。(今のところはネ!)
国税庁HPより → http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/FAQ/houteichosho_qa.htm
Q1-2 従業員や講演料等の支払先等からマイナンバー(個人番号)の提供を受けられない場合、どのように対応すればよいですか。(平成30年4月27日更新)
(答)
法定調書の作成などに際し、従業員等からマイナンバー(個人番号)の提供を受けられない場合でも、安易に法定調書等にマイナンバー(個人番号)を記載しないで税務署等に書類を提出せず、従業員等に対してマイナンバー(個人番号)の記載は、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務であることを伝え、提供を求めてください。
それでもなお、提供を受けられない場合は、提供を求めた経過等を記録、保存するなどし、単なる義務違反でないことを明確にしておいてください。従業員等との間でマイナンバー(個人番号)の提供の有無を判別できますので、特定個人情報保護の観点からも経過等の記録を行うことが望ましいものと考えられます。
なお、税務署では、社会保障・税番号<マイナンバー>制度に対する国民の理解の浸透には一定の時間を要する点などを考慮し、マイナンバー(個人番号)・法人番号の記載がない場合でも書類を収受することとしていますが、マイナンバー(個人番号)・法人番号の記載は、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務であることから、今後の法定調書の作成などのために、今回マイナンバー(個人番号)の提供を受けられなかった方に対して、引き続きマイナンバーの提供を求めていただきますようお願いします。
(注) マイナンバー(個人番号)の提供を受けられない場合における、「提供を求めた経過等の記録、保存」は法令上の義務ではありません。「いつ提供を求め、その結果として提供を受けられなかった事実」を事後的に明らかにすることが可能であればよく、提供を受けることができなかった個別の事情までは記録する必要はありません。