給与所得者の交通費非課税。はじまりは軍人の審査請求?

2021.6.21 鉱業について調べていたところ、国税庁の「税の歴史クイズ」にたどり着き、読み始めるとおもしろい!

2021年6月は「軌道税」が更新されましたが、今日は2021年2月の「軍人の審査請求」を深掘りします!国税庁HPより 「税の歴史クイズ 軍人の審査請求」→ https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/sozei/quiz/2102/answer.htm

ちなみに、流木税・馬と税金(JRA)・首塚(税金と関係ないという!)・鉱業と殖産興業・レンコンの税・イヌ税・災害免除法のはじまりなど、さまざまあります。タイトルに惹かれて読むもハズレだったり、研究員の菅沼さん率が高かったりなど、愉しむポイントはそれぞれ。時間がある際にゆっくりご覧くださいませ。

戦時中、職務の都合上(なのかしら)、軍人の一部は、馬を使っていたらしく。国から馬を借りていた士官もいたらしいけれども、上級軍人は自分の馬を使うことと決められていたようで。

どちらも、馬の飼育料はお国から支給されていたのだけど、今で言う税務署は、「国から支給の飼育料は所得税課税!」としたようで。

これを不服として、(おそらく主に上級軍人)大蔵省に審査請求を行ったとのこと。

現在でも、税務署の更正処分に文句がある人は審査請求ができるのでありますが、それはおいといて。

馬の餌代が所得税課税だったのですねぇ。

現在で言うところの、通勤費非課税になったのは、軍人が「国から支給される職務上つかう馬の餌代は、所得と言えないでしょうよ!」と文句を付けたのが始まりだったのかもと思うと、フッフッフとおもしろくなる♪

マイカー通勤のガソリン代の一部が非課税、となっているのと同じなのかもね。

今はトラクターや軽トラに代替えしましたが、昔は馬でした。現在、持ち家の1階に車、2階にキッチン、3階が寝る部屋、みたいなおうちが多いですが、昔は玄関に馬が暮らしていたんだとさ。

投稿者: 小野寺 美奈

税理士。農業経営アドバイザー試験合格者。認定経営革新等支援機関。相続診断士。FP。 川崎市・東京多摩地方を中心にした、地域密着・現場主義。 税務の記事はご自身で税法を確認されるか個別に有料相談に来てくださいね。