登戸のベンガベンガに行き、年末年始の営業時間を確認したら、お店が移転すると。えっ!移転するの?
お正月だからお店が休みかと思いきや、12月いっぱいで閉店のお店も・・・
東秀の上のカラオケスナックは、読売ランド前駅に移転・・・カレー屋も移転。
パチンコ屋も移転、駐輪場も移転、クリーニング屋さんも移転、もしかすると、ナカヤマ薬局も移転かも?
川崎市多摩区登戸 南武線の税理士です
登戸のベンガベンガに行き、年末年始の営業時間を確認したら、お店が移転すると。えっ!移転するの?
お正月だからお店が休みかと思いきや、12月いっぱいで閉店のお店も・・・
東秀の上のカラオケスナックは、読売ランド前駅に移転・・・カレー屋も移転。
パチンコ屋も移転、駐輪場も移転、クリーニング屋さんも移転、もしかすると、ナカヤマ薬局も移転かも?
府中市民でもないのに、府中市の財政状況を見てみよう。
黒字です。健全経営。競馬場があるから経済がまわりやすいのか、儲かってる。
府中市(H27)の収入は、50%は市民税、収入の30%は国・東京都・消費税の地方税分 で構成されている。
外国居住の日本人の相続税の課税関係などを考えてみよう!
KINZAI 2017年1月号 p,68の記事も参考にしています。買ってね!
一時居住の外国人が日本国内で死亡しても、「居住者」扱いにせず国外財産は相続税の課税対象に含まれないことが平成29年の税制改正大綱で閣議決定された。
相続税では、国籍・日本の居住期間によって課税範囲が変わっちゃう。この判定基準も29税制改正で「5年以内」から「10年以内」へ伸びた。
今回は、
二重国籍がある場合はどうなるの?
そういえば、国籍関係のせいで所得税理士が訴えられちゃったね、という話。
外国人材の相続税・贈与税の見直しを経産省が要望し、一時居住の外国人が日本国内で死亡しても、「居住者」扱いにせず国外財産は相続税の課税対象に含まれないことが平成29年の税制改正大綱で閣議決定された。
経産省は、高度な知識等を持った外国人(金持ち)が、相続税贈与税の関係で来日を嫌がっている!国内に居住させても税務上不利にならないようにして、日本に来てもらおう!という考えなのかな?
関連して、外国人労働者の税金関係・社会保険関係について考える。
所得税法では、非居住者の税務という論点があるけど、ここでは主に給与所得について考えてみることにする。
平成29年税制改正大綱が12月16日に閣議決定された。
張り切ってまとめてみたものの!本当に合ってるの?読み切れない部分もあるし、認識誤りがないか、確認した。
合わせて、勝手に税理士試験改正関連出題予測も。
12/22に、平成29年税制改正大綱が閣議決定。
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/index.html 財務省のHPより
12/22に、平成29年税制改正大綱が閣議決定。
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/index.html 財務省のHPより
12/22に、平成29年税制改正大綱が閣議決定。
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/index.html 財務省のHPより