日記

平成29年税制改正大綱 一 個人所得課税

12/22に、平成29年税制改正大綱が閣議決定。

税制改正

http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/index.html 財務省のHPより

平成29年 税制改正大綱

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税理士登録のカベ。vs税理士会

12/26(月)

税理士登録のための申請書。ある程度まとまってきたので一度税理士会に見てもらおうと連絡。

「12月22日で12月の申請登録は終わりました」

私「いえ、申請ではなく、申請書について教えていただきたくお伺いしたいのですが」

「申請については22日で今年の対応は終わりなのです。お電話でお答えできる範囲でしたら・・・」

とのことで、年内はこの状態でストップ。

年明けにお世話になった先生へ印鑑証明書をお願いに行くので、その際の書類についてアドバイスいただきたかったのに・・・

仕方ない。

申請については来年以降対応してもらおう。

確か、1月にも税理士会登録課のお休みがあったかも。確認しておこう。

翌年、平成29年1月は5日より登録申請受け付け開始。

なお、1/11、1/13、1/19、1/25、1/27,1/30はお休みです。

つまり、チャンスは1/6、1/10、1/12、1/16,1/17,1/18、1/20,1/23,1/24、1/26,1/31のみです。11日間のみ!!時間は9時~11時&13時~16時の一日5時間のみ。

12月は、12/16(金)に発表、申請できるのは翌週月曜日の12/19,12/20,12/21,12/22 の4日間のみだったわけで。

どうして申請が最も多い時にこんなに間口が狭いのか?しかも出口が見えないから間口狭小奥行長大ですよ、ええ。

これはもう、税理士登録を阻もうとする見えない何かの仕業としか思えない!

しかも税理士登録したら、毎年会費を払うんだよね?だったら、会員は早めに増やしてよ!

税理士になるには、5つの科目合格を集めて、在職証明書があれば・・・なんて思っていたら甘い!7つのボールを集めないとならないのね。

事務所借りちゃったのに・・・ 本当に登録できるのかなぁ・・・

税理士試験合格が分かるまで

12月8日、3ヵ月短期間のパートで働いていた事務所を退職した。3ヵ月ほど、相続税申告に関与した。あの事務所でなければ出来なかった経験をさせていただいた。私って見る目ある!

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