
今日は、平成28年TAC合格祝賀会へ行ってきた。
俗にいう、アウェーぼっち出席。実は、ひとりぼっち出席者は割りといて、楽しかったよ。食べ物も豪華で、スイーツも揃ってる。ホットコーヒーあり。
ひとりぼっちでも、行くべきよ。写真撮られるけど。
川崎市多摩区登戸 南武線の税理士です
登録申請で、登録免許税60,000円を納付してきた。
税理士会の人から、「品川税務署あての納付書でなければ、納付していても無効」と聞いて。(東京国税局管内だけかな?)
平成29年1月1日から、国の医療費削減のためにセルフメディケーション税制が導入された。
通りがかりの薬局で、見てきた。どんな感じになってるのかな?消費税増税の時は値札張替えでベンガベンガが一日休んじゃったけど、薬局は余裕なの?
通りがかりの薬局では、特にPOPなどで宣伝してない。同じ頭痛薬でも、セルフメディの適用があったりなかったりするのかと思っていたけど・・・
29/1/4 不動産仲介会社に電話。
登戸のベンガベンガに行き、年末年始の営業時間を確認したら、お店が移転すると。えっ!移転するの?
お正月だからお店が休みかと思いきや、12月いっぱいで閉店のお店も・・・
東秀の上のカラオケスナックは、読売ランド前駅に移転・・・カレー屋も移転。
パチンコ屋も移転、駐輪場も移転、クリーニング屋さんも移転、もしかすると、ナカヤマ薬局も移転かも?
府中市民でもないのに、府中市の財政状況を見てみよう。
黒字です。健全経営。競馬場があるから経済がまわりやすいのか、儲かってる。
府中市(H27)の収入は、50%は市民税、収入の30%は国・東京都・消費税の地方税分 で構成されている。
外国居住の日本人の相続税の課税関係などを考えてみよう!
KINZAI 2017年1月号 p,68の記事も参考にしています。買ってね!
一時居住の外国人が日本国内で死亡しても、「居住者」扱いにせず国外財産は相続税の課税対象に含まれないことが平成29年の税制改正大綱で閣議決定された。
相続税では、国籍・日本の居住期間によって課税範囲が変わっちゃう。この判定基準も29税制改正で「5年以内」から「10年以内」へ伸びた。
今回は、
二重国籍がある場合はどうなるの?
そういえば、国籍関係のせいで所得税理士が訴えられちゃったね、という話。
正月に大國魂神社へお守りを買いに行ってきた。めっちゃ混んでた。
南武線 府中本町駅から徒歩数分、京王線 府中駅から徒歩数分。大國魂神社がある。
外国人材の相続税・贈与税の見直しを経産省が要望し、一時居住の外国人が日本国内で死亡しても、「居住者」扱いにせず国外財産は相続税の課税対象に含まれないことが平成29年の税制改正大綱で閣議決定された。
経産省は、高度な知識等を持った外国人(金持ち)が、相続税贈与税の関係で来日を嫌がっている!国内に居住させても税務上不利にならないようにして、日本に来てもらおう!という考えなのかな?
関連して、外国人労働者の税金関係・社会保険関係について考える。
所得税法では、非居住者の税務という論点があるけど、ここでは主に給与所得について考えてみることにする。