キャッシュレス還元額は雑収入(不課税)

2019.10.15 税務通信という雑誌がキャッシュレス還元額の消費税の取り扱いについて記事が出たようです。

えー!確かにそうだね。

みんな、どーしてる?

追記:国税庁から出ました、即時充当のキャッシュレスの処理。

 

 

 

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追記、ここまで。

たとえば次の画像のように、課税仕入れの逆仕訳でいいやと思っていたけど一般課税だと、消費税で損するよねー。

これはサンプルであり、わたしの夜食と夫が飲む炭酸水は経費になりません。

たしかに、消費税法上の対価は、キャッシュレス還元される前の金額だよね。

法人所有のクレジットカードやパスモ支払いの場合のキャッシュレス還元額と、役員が立て替えたキャッシュレス還元額は、仕訳の切り方が違うのではないか?(今回の記事で触れない)

法人所有のクレジットカードやパスモ支払いだと、わたしなら逆仕分け切るかな~。雑収入にしちゃうと分かんなくなる気がするし。

勘定科目は一部を除きどうでもよかったりします

実際のところ、中小企業なら支払い額592円を経費計上しても問題にはならないので、考えすぎないことが大事!

ものぐさバージョン。

テキトー過ぎるように見えるかもだけど、なんのために帳簿をつけているのか、を見失ってはあきません。

「役員が立て替えた経費でキャッシュレス還元額は役員給与課税!」と経理さんや税理士さんに言われたら、もうそれは従いましょ。

役員や従業員の立て替え経費について、月に数百円程度のキャッシュレス還元額なら税務上問題にならない。月に数万円のキャッシュレス還元額になるなら、給与課税でしょ。

でも、日々の事業は税法の問題ばかりではない。従業員間の公平感、という観点もあるのです。(あと、担当者のやりやすさ)

会社のルールもあるし。状況をみて判断してるんですよ~。

仕訳の切り方はそれぞれの美学があるよね。

後日、「こうやってやんなさい」のルールが決まったらごめんー!まぁ制度趣旨からして、会計処理の強制はないと思う、2020年6月までなんだし。

…真面目な人は税務署に、どうやればよいかを問い質したりして、つまんないルールが固定化したりするんだよ。何らかの答えを出すしかない立場の税務署に問い質してどうするんだよ。

もっと本質をみて判断しなさいといいたい。主権者意識ってやつ!

別件だけど、「小野寺さんは大丈夫というけど、税務署に聞きに行ったらダメと言われた!」と言われたことがあり、一体どういう説明をしたらダメと言われるのか問い質したくなりましたが、

「そうですかー。では税務署のいう通りにしましょ」で済ませました~♪

こういうのって、税理士がむきになって正解を押し付けるのよくないよね。(でも言うべきときは言う。)

納税者は誤りを指摘を求めていませんから、大勢に影響がないものは「そうなんだー!」で済ませましょ。

投稿者: 小野寺 美奈

税理士。農業経営アドバイザー試験合格者。認定経営革新等支援機関。相続診断士。FP。 川崎市・東京多摩地方を中心にした、地域密着・現場主義。 税務の記事はご自身で税法を確認されるか個別に有料相談に来てくださいね。