相続時精算課税の基礎控除110万円が節税かは状況次第

2024.4.24 税務支援の無料相談で納税者から聞かれることがあります。

相続時精算課税制度を利用すれば、相続税が節税になるかどうか、という質問です。

状況によるので、分かりませんと回答をします。。。

それを解決するには、専門の税理士法人などに相談してくださいネ。インターネットで探せますよ♡という話をします。

・事前相談は回答できない

無料相談の納税者から、ハァ?分からないのか、という顔をされたこともあります。税務支援は無料の節税相談とは違いますので、親切に言うこともないと思いつつも

相続時精算課税制度は撤回できませんから!

ご自身で良いと思われる選択をしてください。迷われるなら、無料相談ではなくて専門の税理士法人などに相談するべきです。と言っています。

節税になると書いてあるから、大丈夫だと言ってほしい、という思いなのかもしれませんが・・・・。色々聞いてみると、部分的な知識は豊富だけど全体像を理解していないケースもあります。(まぁ全部分かっている方は相談に来ないです)

相続発生日がいつかは誰にも分からない、想定する相続財産額が分からない、何百万円も相続税が変わるかもしれない相談は、無料相談でベストの回答ができないし。

話を進めているうちに「言い忘れてたけど」と追加情報が出てきて、それなら前提が全部変わっちゃうから今までなんだったの、で時間切れとかあります~。

このように想定した状況ではない場合もあり得るので(納税者が全部話しているわけではない)ミスリードになることもあるな~と思います。

<おのでら予想>

相続時精算課税制度の令和5年度税制改正で新設した基礎控除110万円は申告不要で相続税申告時に加算ナシのヤツね~。新設された経緯と暦年課税とのバランスから考えてオカシイです。

近々、関連の改正がきっとあると思っている。。。問題点はこれから出てくる。。。私は納税者に損させたくない慎重なタイプなので、こういうのは飛びつかないで様子をみる派です。

・副業の相談もある

主婦や会社員だけど年間数万円の副業を事業所得にして生活費を経費にしたい、も税務無料相談で多い話です。その副業は雑所得なので事業所得にできませんよ~。生活費を経費にして税逃れ、は不正です。インターネットでなにか読むのでしょうか???

重加算がついたケースがあります。そんなことだと思っていなかったと言う納税者さんが多いです。

・発表の場になることもある

「よく勉強してるでしょうフフン」という相談(?)もあります~。

・想定する無料税務相談と回答

無料税務相談ですから、裏ワザ的な節税を教えてくれるとか無いです。その金額は税務申告が必要なので、いついつまでに申告して納税してください、な回答が多いです。

何でも相談してみてくれて構わないですが、思い通りの回答がないからといってムクるのナシよ!

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・税務支援とは

税務支援は、日税連によると経済的理由により税理士依頼できない方を対象としています。

経済的理由により税理士に依頼できない小規模納税者や税理士会が地域の実情等を考慮して援助が必要と認めた方を対象として、無償又は著しく低い報酬で税務相談等を行うものです。

税務支援の無料相談が特定の”あなただけの税金を安くするため”に存在するわけではないと思います。税理士が営業活動をするための場でもありません。

投稿者: 小野寺 美奈

税理士。農業経営アドバイザー試験合格者。認定経営革新等支援機関。相続診断士。FP。 川崎市・東京多摩地方を中心にした、地域密着・現場主義。 税務の記事はご自身で税法を確認されるか個別に有料相談に来てくださいね。