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30.7. 税理士はどこまでクライアントの社会保険業務を行ってよいのか?
川崎市多摩区登戸 南武線の梨税理士です
上期の源泉徴収の納期の特例を受けると、1/20と7/10の年2回の納税で済む!
30.7.8 ひょんなことから、川崎の多摩川について語る機会がありましたん。
はい。分かりました。憲法29条の3に、私有財産はみんなのためなら取り上げますって書いてあった。
ただし補償はちゃんとやるって。
財産権は、侵してはならぬ。ではその財産権の内容は公共の福祉に適合するように法律で決まってるらしい。
へーっ。
日本国憲法29条3
私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる
だから、区画整理で引っ越しを強制出来てしまうってことなのかな。ちゃんとお金払いますんで!ってこと?
公共の福祉に適合云々の財産って、労働基準法で決まっている給料などのことらしい。事業主って、お金がなくても給料を払わなければならぬ。
ところで。
日本の相続税の課税システムは、いったんは法定相続分で相続税の総額を計算し、総額を各自の貰い分でワリカンとするという複雑システムにしている。
これは!税理士の既得権益のため!っぽく見えるけどそんなことはなく。
ちゃんとコンメンタール(税についての議事録)にも書いてある。58ページあたりから。
法定相続分課税方式による遺産取得税方式というらしいよ。名前が長いよ。アダ名つけようよ。法定相続分ワリカン方式とかは?
木曜日の横浜の勉強会では、租税法の落語得意の先生が講義をしてくれた。
そこでは、法定相続分ワリカン方式からの連帯納付制度とはっ!という議論が展開されていた。
いやいや、連帯納付制度は必要でしょ。
私有財産はみんなのためなら差し出して頂きます、その代わり補償はちゃんとやるって憲法29条に書いてある。
これは、相続税の多くはタダ貰いだから富の再分配のために課税、という考え方に近いと思ったけど違うんだろうか?
財産権の侵害と納税の義務って、どう考えればいいの??
うむむ。難しい。
とりあえず、宵越しのカネは持つな、ということですね(違う)
30.7.7 来月の8/7から、税理士試験が行われ。頑張れ、ファイトよ~!
30.7.6 まったく、大変な目に遭いましたよ、という愚痴であります。
30.7.3 近所を散歩したレポ
私は何かに心配な時はどうしたらよいのだろう。
30.6.21 銀行というところを知ろう!勉強会@横浜
30.6.29 女性視点マーケティングの研修会に行ってきた!@武蔵小杉