30.7.16 都市農家の必要性を考える
日記
生産緑地法の制限
30.7.16 生産緑地の行為制限・解除制限について学ぶっ。難しくてまだ、中間報告です。
ビチョビチョとサラサラの話
30.7.14 テニスと議論の話です。
租税研究所の研修会に行ってきた
30.7.14 毎月第一土曜日に行われているらしい、租税研究所というところの研修会に潜入して参りました。お試し参加~♪
土地の評価 固定資産税と相続税の違い
不動産の評価って、市町村から送られてくる、固定資産税の請求書に書かれた数字ではダメ?
支部合同研修会 租税法@町田
30.7.12 税理士会では、エリアごとにローカル研修会が行われるらしい。町田へ、6支部合同の研修会へ行ってきた!寝なかった!
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税理士の社会保険業務
源泉徴収の考え方
上期の源泉徴収の納期の特例を受けると、1/20と7/10の年2回の納税で済む!
多摩川の黒歴史
30.7.8 ひょんなことから、川崎の多摩川について語る機会がありましたん。
私有財産は誰のもの?
はい。分かりました。憲法29条の3に、私有財産はみんなのためなら取り上げますって書いてあった。
ただし補償はちゃんとやるって。
財産権は、侵してはならぬ。ではその財産権の内容は公共の福祉に適合するように法律で決まってるらしい。
へーっ。
日本国憲法29条3
私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる
だから、区画整理で引っ越しを強制出来てしまうってことなのかな。ちゃんとお金払いますんで!ってこと?
公共の福祉に適合云々の財産って、労働基準法で決まっている給料などのことらしい。事業主って、お金がなくても給料を払わなければならぬ。
ところで。
日本の相続税の課税システムは、いったんは法定相続分で相続税の総額を計算し、総額を各自の貰い分でワリカンとするという複雑システムにしている。
これは!税理士の既得権益のため!っぽく見えるけどそんなことはなく。
ちゃんとコンメンタール(税についての議事録)にも書いてある。58ページあたりから。
法定相続分課税方式による遺産取得税方式というらしいよ。名前が長いよ。アダ名つけようよ。法定相続分ワリカン方式とかは?
木曜日の横浜の勉強会では、租税法の落語得意の先生が講義をしてくれた。
そこでは、法定相続分ワリカン方式からの連帯納付制度とはっ!という議論が展開されていた。
いやいや、連帯納付制度は必要でしょ。
私有財産はみんなのためなら差し出して頂きます、その代わり補償はちゃんとやるって憲法29条に書いてある。
これは、相続税の多くはタダ貰いだから富の再分配のために課税、という考え方に近いと思ったけど違うんだろうか?
財産権の侵害と納税の義務って、どう考えればいいの??
うむむ。難しい。
とりあえず、宵越しのカネは持つな、ということですね(違う)