年金事務所に源泉再交付へ。いざ

30.3.6 ご依頼があり、年金事務所へ年金の源泉徴収票の再発行へ行ってきた。

年金事務所は混んでたわぁ~。予約以外の方は3時間半待ちです、と書いてあった。

源泉徴収票の再発行だと、そんなにかからないよ。運が良ければ十分くらいかもね。

住宅街の方が混んでるので、都会の年金事務所の方がすいているよ

・某年金事務所にて

私「すいませ~ん、代理で源泉徴収票の再発行をお願いに来ました。ホームページで見て、用紙を作成しました。必要そうな書類はありったけ持ってきました。いかがなもんでしょう」

年金「こういう書類あれば今日出せます」

私「出直してきます」

後日。

私「こんにちは~。書類をそろえてきました。」

年金「混んでるからお待ちください」

私「・・・どのくらいかかります?この後予定が」

年金「順番ですからぁ」

ジリジリジリ。明日また来ようかしらん?なんらかの予定がある前に、役所関係に来ちゃダメなんだな・・・。

・待ち時間、思案中

てか、どうして企業年金の源泉徴収票は多くの人は無くさないのに、年金機構からの源泉徴収票は多くの人が無くすのだ?

受給者の分母が大きいから、無くす人も多いんだろうけど、もう少し年金機構は工夫をしてもらわないとさ!

みんなが源泉徴収票の再発行に来て、この事務手数料は、現在、現役世代が払っている年金から賄われているわけだよね。とにかく効率が悪い。

はっ!だからマイナンバー所得捕捉なのね。

もう、記入済申告書でもいいと思うんだけど。

給与収入と年金収入と生命保険年金収入と一部の雑所得(選挙人とかシルバー人材)と、社会保険料控除と小規模共済控除と生命保険料控除と地震保険料控除と障碍者控除と寡婦寡夫控除と配偶者控除と扶養控除とふるさと納税を記載した記入済み申告書など、行政がホンキを出せば作れてしまうじゃないか。

もう、ここまで記入されてれば、割と多くの給与所得者と年金受給者などは申告が終わるよ。健康保険をつかった医療費も記入済にしてもらえると助かり・・・・。

市町村が主体となってビックデータを駆使すれば出来るでしょう。AIで起こりえそうな問題点を人間に教えてあげればよいだけではないか・・・。(この発想こそ、マイナポータルなわけなんだけど、色々と気に入らない点もある)

なぜ記入済み申告書を税理士会は反対するのだ?現場を知らない税理士さんが多いから?一般の方は申告納税制度なんて意味わからないよ。諦めよう♡

・源泉徴収票ゲット!

そんなことを考えているうちに、源泉徴収票を再発行してもらった。

年金「できましたよ。はいこれ。シッシッ」

私「どもどーも。じゃッサヨナラっ」

と、追試2回目で無事に源泉再交付してもらえたわ。感じ悪かったから終わってよかった・・・。

再交付に必要な書類は、各年金事務所(なのか都道府県なのか)によって手続きが違ったり、相続案件の場合と単純な所得税案件の場合とでは、請求者が違うので必要書類が違ったりするので、何回か通うことがありえるので覚悟しましょう・・・・。

納税者の方には、「えっあなたが指定した書類をそろえたのに、追加でソレもいるの?せっかく用意したコレは使わなかったの?なにやってんの」とイヤミを言われたこともあるよ。

「だったら、自分で行ってきてよぅ!会社があるから代わりに行ってあげてるのに、なんなの!」とむくれると分かってくれる。

まぁ、実際のところは委任されて税理士が取りに行くほうが無駄がないんだよね。源泉徴収票をお願いします、と言い「振込通知書」を持ってこられ、これじゃありませんよ、じゃあどれだ、というやり取りを職員時代に何度したことか。

相続発生時の戸籍みたいに、税理士の職権で取り寄せられればみんなの事務負担が効率的なのに・・・・。

・年金受給者の扶養親族等申告書

最近では話題にもなった、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書。これは、様式も変更になってとても分かりにくく未提出者続出。

配偶者控除の900万円縛りが平成30年から始まることや、マイナンバー関連など、税務関連が邪魔したのもあるんだよね。

同情はするけど、日本年金機構にはブレーンに優秀な人がいないんだろうね。これじゃ、現場は混乱するばかりで、いい人から辞めていくよ。税理士業界と同じじゃないか。

扶養親族等申告書を返送していないため、2月の年初の年金額から源泉徴収額をゴッソリ天引きされ、びっくりした年金受給者が多数だったらしいね。

法律上は、未提出の方は年内であれば出せることにはなっている。けど、すぐに反映できないみたいよ。会社の経理みたいにいかない、規模が全然違いますから。

(日本年金機構HPより) 平成30年分扶養親族等申告書→ http://www.nenkin.go.jp/faq/jukyushatodoke/roureinenkin/fuyoushinkoku/20141022-17.files/5.pdf

高井戸の本社に送るんだってさ。年金事務所に持ち込んだほうが早く処理してくれると思う。並ぶけど。http://www.nenkin.go.jp/faq/jukyushatodoke/roureinenkin/fuyoushinkoku/index.html

 

(関連過去記事)年金の源泉徴収票の謎に迫る → https://mina-office.com/2018/02/27/nenkin-gensen/

・年金の源泉徴収に関する所得税法集

年金から税金を徴収するなどケシカランという意見もあるようですが、所得税法203条の三に、ばっちり源泉徴収する金額が規定されている。

第二百三条の三 前条の規定により徴収すべき所得税の額は、公的年金等の金額から、次の各号に掲げる公的年金等の区分に応じ当該各号に定める金額を控除した残額に百分の五(中略。一定の場合については、百分の十)の税率を乗じて計算した金額とする。

扶養控除等申告書を提出忘れたら、公的年金等控除を多く源泉徴収するよって書いてある。(所得税法203条三の④)

四 前三号に掲げる公的年金等以外の公的年金等 その公的年金等の金額の百分の二十五に相当する金額(補足:年金額の25%を控除した残りの金額の10%を源泉)

年金から天引きされる、介護保険料や健康保険料を考慮後の金額を源泉徴収しているよ。(所得税法203条の四)

源泉徴収して全国の年金受給者から集めた所得税は、年金機構が翌月10日までに国に納付しております。所得税法203条の2、うっかり年金機構が納付を忘れたら、罰金と利息相当額がかかります。こわ~っ

第二百三条の二 居住者に対し国内において第三十五条第三項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等(以下この章において「公的年金等」という。)の支払をする者は、その支払の際、その公的年金等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。

 

うちには扶養親族等申告書が送られていない!という方は、年金だけの収入であれば税金が発生しない人かもね。

所得税法203条の六には、「源泉徴収する金額が発生しない感じの人は、扶養親族等申告書の提出を必要としませーん」と書いてあるので、そういう方には年金機構は扶養親族の用紙を郵送しませーん。

第二百三条の六 居住者が前条第一項に規定する公的年金等(政令で定めるものを除く。)の支払を受ける場合において、その年中に支払を受けるべき当該公的年金等の額がその年最初に当該公的年金等の支払を受けるべき日の前日の現況において政令で定める金額に満たないときは、

当該公的年金等については、第二百三条の二(源泉徴収義務)の規定による所得税の徴収及び納付並びに同項の規定による公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出は、要しないものとする。

 

投稿者: 小野寺 美奈

税理士。農業経営アドバイザー試験合格者。認定経営革新等支援機関。相続診断士。FP。 川崎市・東京多摩地方を中心にした、地域密着・現場主義。 税務の記事はご自身で税法を確認されるか個別に有料相談に来てくださいね。