相続税申告書の提出期限:10カ月になるまでの歴史

30.12.5 相続税申告書の提出期限は、相続開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内なのですが。昔からそうなの?12か月後でいいんじゃない?なんで10か月後なの?

結論:理由は分からないけど都市農地が関係してた予感がする。

大崎の日税連会館へ行ってきました~。コピーが1枚20円で高い。

さて、私が愛読する(高くて買えない)コンメンタール相続税法を読み、相続税申告書の歴史を見てみたいと思います!なんて勉強熱心なの、わたしって~!(オタク)

・昭和25年、相続税全文改正。4カ月以内

昭和25年から相続税が全文改正、申告納税制度へ。

一生累積課税システムで、その年1/1 ~10/31までに相続・遺贈で取得した財産があれば、相続開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内に概算申告書というものを提出だった。

・・・最初は4カ月以内だったんだね!準確定申告の期限もここから来ているのかな?

概算申告書というものは、翌年2/1 ~2月末日までに確定申告書を提出だった。

・・・11月以降はどうするの?と思うよね!調べたよ。

11/1から翌年2月末日までに相続・遺贈で取得した財産のみで判断し、納税義務者に該当する場合には、1/1から10/31までに取得した財産にプラスし、取得日(詳細略)から4月以内に(相続税の)確定申告書を提出だった。

・・・ええっ?なんか難しいんですけど??これは、10/31に父ちゃんが亡くなって父相続財産取得、11/1に母ちゃんも亡くなったケースって感じね。

母相続財産がちょっぴりだと、父相続財産分の相続税のみで済んじゃうってことだね。母相続財産が少ないと、申告に含めないみたいな感じかな。所得税の「20万円以下申告不要」みたいなアレだね。多分だけど。

1年間の遺族の相続等取得をまとめて考えていたんだ。現行の贈与税のような暦年課税の考え方だったんだね。この頃は遺産取得税方式だったからかな~。

・最終確定申告書

相続等取得をした人が納税義務があり、相続税確定申告書を提出前に死亡した場合には、相続開始を知った日の翌日から4月以内に、その相続人が死亡者の申告書を提出マストだった。これを最終確定申告書という。

・・・なんか、準確定申告と似てるけど、相続税の話よ。この、(相続税)最終確定申告書は、昭和28年に廃止となる。たった3年の短命申告書だったのね~。

・昭和27年改正、6カ月以内へ

概算申告対象者を1/11から8/31までに縮少!申告期限も6カ月へ。

9/1以降の取得は直ちに確定申告することとされた(意味わからん)ほか、こちらも6ヶ月へ。

・昭和28年改正、一生累積課税をやめます!

一生累積課税をやっぱりやめた。

贈与税でなんとかすることにした。

概算申告制度と最終確定申告制度はやめた。相続の都度、課税することにした。

・・・父死亡時の相続税と、母死亡時の相続税を分けて計算することにしたんだね。現行と同じ制度だわ。

まだ、6月以内が申告期限。

・昭和33年改正、共同申告制度導入

基礎控除をこえて、かつ相続税額がある場合のみ申告書提出となった。

(ん?今までは?納税義務があれば提出って書いてあったけど?→昭和28年は、控除額との合計額が相続税の課税価格50万円を超える場合は提出、でした)

共同申告制度の導入。「できる」規定、なので、相続人ごとに提出することも可能、です!今も!

・昭和41年~47年改正、配偶者の税額軽減

昭和41年3月、配偶者の税額軽減が創設。当時は「配偶者控除」という名前だった。ややこしいなっ

昭和47年改正、配偶者控除という名前を「配偶者の税額軽減」に改名して、制度も改めたらしい。

・・・昔ながらの税理士さんは、配偶者の税額軽減のことを配偶者控除、と称することがあるのは、ここからだったんだね。今は、配偶者控除といえば贈与税と所得税なので、若手は「配偶者の税額軽減」「配偶者控除」の改名についてうっすら知っておこう!

・平成4年 10か月以内へ!

平成4年3月、相続税申告書の提出期限が6月から10月になりました!へーい!

コレという理由が書いていないという。

そして!偶然ではない、平成4年4月から生産緑地法が始まる。

この年、平成4年から平成7年は、相続開始日により生産緑地指定日の関係があるため、経過措置が存在した!

これって・・・農業委員会の事情や、胎児が生まれるなど(胎児がいる場合には、申告期限を2カ月延長できる制度があるらしい。事前立候補制度。今もあるのかな?)の時代背景で申告期限が6カ月以内から10カ月以内へと延びたんだろうか?

ところで、生産緑地法は、平成34年・2022年に特定生産緑地法へ生まれ変わるよ。相続税申告書提出期限を、現行の10カ月から12カ月へと変更するには今がチャンスです!

税制改正要望だ~!ワー!(申告期限を変更するのはとても大変だったみたいだから、ど~かしらね~)

投稿者: 小野寺 美奈

税理士。農業経営アドバイザー試験合格者。認定経営革新等支援機関。相続診断士。FP。 川崎市・東京多摩地方を中心にした、地域密着・現場主義。 税務の記事はご自身で税法を確認されるか個別に有料相談に来てくださいね。