新設法人説明会の講師!3回目

2019.8.1 今日は新設法人説明会の講師です!頑張るぞ!

今日来られる会社さん、よろしくお願いしまーす!

では、後程、会場の税務署でお会いしましょー。

と。

今回は、なんと16人もの方が来られて!13社かな?

決算月は色々で、どういうルートで新設法人説明会のお知らせが行ってるのか不明だけど。

今回も街の人たちに話を聞いてもらいました~。何かとお聞き苦しくごめんなさーい。

(お問い合わせ、のところから、今回の感想や今後のアドバイスなど頂けたら嬉しい♥)

今回も、前回と同様のお話。前回の反省も踏まえましたので、あれでも少しはバージョンアップした…はずである。と、信じたい。

今回は、

「今日は4つ覚えてお帰りください!」

1.売上の計上時期

2.役員給与

3.欠損金

4.申告期限、納付期限

です。

売上の計上もれは起こりやすいので、今回もラーメン屋さんとエアコン修理屋さんの話。

継続適用の話と深夜営業の場合の話をはしょってしまいました…ごめんなさい!

ま、とにかく、考え方は伝わったと思う…しつこく繰り返したから大事なんだということは分かってくれた、はず!

次に役員給与!毎月同額にしてね!役員給与は歩合制にすると、税金損するよ!という話。

毎月の給与は、年度の始まりなどに、社長が税理士と相談しながら決めてるよ、という話。

多目に役員給与を設定して、その年度の利益が赤字となっても、青色申告なら欠損金というマイナスの貯金が出来ます!

そして、申告期限を2回守らないと、青色申告が取り消されてしまうので欠損金が損します。

ちゃんと期限内に申告しましょうね。

の4つは覚えて帰ってね!

としました。

他にも、減価償却があるから、カネがなくても税金がかかるよ、という話。

実効税率は25%と思っててねという話。均等割り7万円があるよ、という話。

借り入れがある人も要注意。

帳簿は面倒くさいけど、お金の管理をして経営計画、タックスプランのためにも頑張ろう!みんなつまんないんです、という話。

領収書よりもレシート。

ワリカンの場合の経費の取り扱いから税金の基本的な考え方を説明。(したつもり)

今回も、パスモの交通費の取り扱い例を、どさ回り説明。

他人従業員への給与の取り扱いは厳重にね、という話も。

あ!ダイレクト納付の話を忘れてた。

今回は、質問をしてくれた方が二人いて!

嬉しい~。

「税理士はどうやって探せば」との質問をいただきました。仕込みではありません。

「あ!ぜひわたしへ!わたし!選んで、わたしを!!」(質問者が後退りする)

と優等生な答えをしておきました。♥

今回も、時間ぴったりに終わらせました。

終わったあとも、参加してくれた方とお話したりして。

設立当初は、顧問より単発相談なんだね。

ぜひぜひ!ご利用ください!

1時間1万円(初診料あり)ですけど、61分後からは分単位とかでもなくざっくりやってます。

よかったら、ご連絡お待ちしております♥

投稿者: 小野寺 美奈

税理士。農業経営アドバイザー試験合格者。認定経営革新等支援機関。相続診断士。FP。 川崎市・東京多摩地方を中心にした、地域密着・現場主義。 税務の記事はご自身で税法を確認されるか個別に有料相談に来てくださいね。