2021年上期の特例納付(納期の特例)、完了しました!

2021.7.1 源泉所得税の納期の特例のお知らせ、終わりました!

今回も、クライアントの皆様のおかげさまで、令和3年上期の源泉納付額のお知らせとダイレクト納付処理が完了しました~!

多くの税理士事務所では、今からが本番かもね~。お先に~!

税理士さんのチョーカイが発表され、中には、納税代行を契約していたのに行われずに怒られた税理士さんがいました・・・。

わたしの事務所では、ダイレクト納付はサービスで行っていまして、

「納税はクライアントの仕事ですから!私は代わりに納税しませんからごめんね!電気代金を小野寺が代わりに支払うっておかしいでしょ?税理士は税額計算するまでが仕事ですので」と説明しています。

おかげさまで、これまで、一度も叱られたことはありません。

「ウチの税理士はせっかちでまだ6月半ばだというのに、しつこく連絡してきてトホホ」というクライアントの内心の声は聞こえておりますが、叱られたことはありません。

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外部向けに申し上げておきますが、源泉所得税の集計は給与事務の一環ですので、会社の仕事です。

まちの税理士は無料でやっているところが多いかもだけど、「税理士が上期の源泉納付書を送ってこなかった!おこ!」は、通用しないこともあります。年末調整と、上期の源泉所得税の集計とは、本来は違う仕事なのよん。

押しつけがましいけど、納付漏れは源泉納付のお知らせしなかった税理士のせいとか言われても困りますので・・・。

契約書に記載されていない事務はやりませんよ、が通用しない実務もあるけど、トラブル事例を読むとなんでも税理士のせいにされてもね、と思いますね・・・・・。

源泉所得税のことがきっかけなだけで、税理士が気がつかないうちにクライアントの不満が溜まっているのかもしれませんねぇ・・・・。

私も気をつけよう。。。

投稿者: 小野寺 美奈

税理士。農業経営アドバイザー試験合格者。認定経営革新等支援機関。相続診断士。FP。 川崎市・東京多摩地方を中心にした、地域密着・現場主義。 税務の記事はご自身で税法を確認されるか個別に有料相談に来てくださいね。