29.2.4 京王若葉台駅下車2分、稲城市立iプラザへ向かう。
川崎市多摩区登戸 南武線の梨税理士です
今回は、消費税の平成28年改正、高額特定資産をベースに、消費税の第一人者の先生がセミナーをしてくれた。
昨日は東京青税の消費税勉強会へ行ってきた。一度は見てみたいじゃん、クマ先生の熊具合。
アパート経営をしてると、空室は不安になるけどしょうがないよね。
借家人(店子)の入れ替え時に相続が発生すると、不利になっちゃうって不公平じゃない?
借金して貸付用のアパート建てれば、理論上は相続税対策になるよ。でも、本当に将来的に相続税対策になるの?
某印刷会社から株主通信が届いた。最近、大企業がなぜ「社会貢献」を頑張っているのかが分かった。
業務請負の使用人が、契約書面に代表取締役と記載していても、その会社の50%超の株式を保有していても、経営に従事していないのだから、みなし役員には該当せず、としたH28.3.31の裁決。(税のしるべ H28.12.26より)
第9回 税制調査会(2017年1月27日)の討議書類を読む
川崎市の宮前区民におなじみ、北部市場まつりは、楽しいよ。
1/23 弁護士、司法書士先生と無益差し押さえ解除の判例を勉強してきた。