消費税の免税事業者を考える

2021.1.21 消費税の免税事業者の歴史を振り返り、これからどういう消費税の道がよいのかを寝ぼけ眼で考えるの巻き。

消費税は平成元年1989年に創設されました。

当時は消費税率は3%。

開始直後なので混乱を避けるため、免税点制度を設けました。

免税点は3000万円。簡易課税は5億円判定だったらしいです!

消費税導入の最初は、制度に慣れてもらうために、小規模事業者の事務負担を減らそうとしてたんですね~。

2年前の課税売上高を基準期間として、自分が消費税の課税事業者になるかどうかを判断することにしたのは、その事業年度の開始時に、既に「自分は課税事業者だ!」と把握しておきたいからだ、と教わった記憶があります。

その年の課税売上高で免税事業者判定をすると、その年が終わるまで自分が免税事業者なのか課税事業者なのか分からない。そうすると、設備投資などによる消費税の有利不利が出てくる。

うむむ・・・・免税事業者は難しいですね。

今でも、農家さんなどからは「インボイスになっちゃったら、免税事業者が取引から排除されちゃうよ!」「インボイス?ヤッホー!のやまびこのこと?」

いやいや、インボイスって「声の中」って意味じゃないです。レシートのことです。

そんなの、出来ないよ~って声もあるようですが、免税事業者の既得権益を守ろうとすると、うまくいかないし、消費者が負担した消費税が国地方に届かないのは仕組みとしておかしいです。

どうすればいいんだー。

免税事業者はやめて、みんな課税事業者になる。簡易課税はみなし仕入率をドカンと下げて、2年縛りをやめて、自由選択制にする。簡易課税を選ぶと損税になるようにする。原則計算が有利になるようにする。益税がなくなる。

税理士会の意見書にあるように、申告不要の規定を作ってもいいね。20万円以下は申告不要(益税)でもよいかもしれないね。

みんな課税事業者なので、基準期間の課税売上高判断が不要になる。

これやれば、インボイスはいらなくなる。

よく言われる、個人事業主の白色の人や青色10万円の人は消費税集計できないという懸念があるかもしれないけど、やりようはあるよ!!

投稿者: 小野寺 美奈

税理士。農業経営アドバイザー試験合格者。認定経営革新等支援機関。相続診断士。FP。 川崎市・東京多摩地方を中心にした、地域密着・現場主義。 税務の記事はご自身で税法を確認されるか個別に有料相談に来てくださいね。